○小林市公平委員会設置条例

平成18年3月20日

条例第31号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき小林市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事務職員)

第2条 委員会に必要な事務職員を置く。

(その他必要な事項)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

小林市公平委員会設置条例

平成18年3月20日 条例第31号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第31号