○小林市公平委員会設置条例
平成18年3月20日
条例第31号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき小林市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事務職員)
第2条 委員会に必要な事務職員を置く。
(その他必要な事項)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
平成18年3月20日 条例第31号
(平成18年3月20日施行)