○小林市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、市長に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その服務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和4年3月23日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小林市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第32号
令和4年3月23日 条例第3号