○小林市総合計画等審議会条例
平成18年3月20日
条例第34号
(設置)
第1条 本市の総合計画等に関する事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小林市総合計画等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 小林市まちづくり基本条例(平成25年小林市条例第2号)第12条第1項の規定に基づく総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及び変更に関すること。
(2) 総合計画の評価及び推進に関すること。
(3) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する計画(以下「総合戦略」という。)の策定及び変更に関すること。
(4) 総合戦略の評価及び推進に関すること。
(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づく国土利用計画の策定及び変更に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 各種団体の推薦する者
(3) 学識経験者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数の者の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第64号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。