○小林市法規審議会規則

平成18年3月20日

規則第30号

(設置)

第1条 条例、規則等の制定及び改廃並びに法令の解釈等に関する事項を審議するため、小林市法規審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長)

第3条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員(会長を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(審議の手続)

第5条 審議会の審議に付議すべき事案(以下「事案」という。)があるときは、当該事案を所管する課等の長は、あらかじめ総務部長が指定する日までにその原案を作成の上、総務課に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の原案を整理した後、会議開催日の3日前までに当該整理後の原案を委員に配布するものとする。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、事案を所管する課等の長又は職員を審議会に出席させ、事案について説明を求めることができる。

(持ち回り審議)

第7条 会長は、簡易な事案で審議会を開く必要がないと認めるとき、又は審議会を開く時間的余裕がないと認めるときは、事案を委員に回議して会議に代えることができる。

(報告)

第8条 会長は、事案の審議を完了したときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日規則第44号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

総務部長

総合政策部長

経済建設部長

市民生活部長

健康福祉部長

会計管理者

教育部長

総務課長

企画政策課長

財政課長

小林市法規審議会規則

平成18年3月20日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第30号
平成19年3月1日 規則第2号
平成21年6月23日 規則第36号
平成21年10月1日 規則第44号
平成24年3月27日 規則第15号
平成25年4月1日 規則第22号
平成30年3月31日 規則第20号
令和4年12月28日 規則第51号