○小林市庁内国土利用計画策定委員会設置要綱

平成18年3月20日

告示第48号

(設置)

第1条 国土利用計画に関する基本的事項を策定するため、小林市庁内国土利用計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 計画の総合的な企画立案に関すること。

(2) 計画に関する連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長)

第4条 策定委員会に委員長を置き、委員長は総合政策部長とする。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

(ワーキンググループ)

第6条 計画策定の実務的な検討及び調整を行うため、策定委員会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、企画政策課長が別に指定する課(かい)の長が推薦した者をもって組織する。

3 ワーキンググループにグループ長を置き、グループ長は企画政策課長とする。

4 ワーキンググループは、必要に応じてグループ長が招集する。

5 ワーキンググループの任期は、国土利用計画策定完了までとする。

(関係職員の意見等)

第7条 策定委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(任期)

第8条 策定委員会の任期は、国土利用計画策定後に終了する。

(庶務)

第9条 策定委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第74号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日告示第196号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第71号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年5月24日告示第296号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日告示第111号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策部長、総務部長、経済建設部長、市民生活部長、健康福祉部長、教育部長、上下水道局長、総務課長、管財課長、企画政策課長、農業振興課長、畜産課長、商工観光課長、建設課長、生活環境課長、税務課長、福祉課長、須木庁舎地域振興課長、野尻庁舎地域振興課長、社会教育課長、農業委員会事務局長、上下水道課長

小林市庁内国土利用計画策定委員会設置要綱

平成18年3月20日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月20日 告示第48号
平成19年3月1日 告示第36号
平成20年4月1日 告示第74号
平成21年10月1日 告示第196号
平成22年3月19日 告示第71号
平成22年5月24日 告示第296号
平成25年4月1日 告示第99号
平成30年3月31日 告示第61号
令和元年12月25日 告示第111号
令和4年12月28日 告示第244号