○小林市庁内国土利用計画策定委員会設置要綱
平成18年3月20日
告示第48号
(設置)
第1条 国土利用計画に関する基本的事項を策定するため、小林市庁内国土利用計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 計画の総合的な企画立案に関すること。
(2) 計画に関する連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長)
第4条 策定委員会に委員長を置き、委員長は総合政策部長とする。
2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。
(ワーキンググループ)
第6条 計画策定の実務的な検討及び調整を行うため、策定委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、企画政策課長が別に指定する課(かい)の長が推薦した者をもって組織する。
3 ワーキンググループにグループ長を置き、グループ長は企画政策課長とする。
4 ワーキンググループは、必要に応じてグループ長が招集する。
5 ワーキンググループの任期は、国土利用計画策定完了までとする。
(関係職員の意見等)
第7条 策定委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(任期)
第8条 策定委員会の任期は、国土利用計画策定後に終了する。
(庶務)
第9条 策定委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第196号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第71号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年5月24日告示第296号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第111号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総合政策部長、総務部長、経済建設部長、市民生活部長、健康福祉部長、教育部長、上下水道局長、総務課長、管財課長、企画政策課長、農業振興課長、畜産課長、商工観光課長、建設課長、生活環境課長、税務課長、福祉課長、須木庁舎地域振興課長、野尻庁舎地域振興課長、社会教育課長、農業委員会事務局長、上下水道課長 |