○小林市賠償等審議会規程

平成18年3月20日

訓令第15号

(設置)

第1条 損害賠償事案(以下「賠償事案」という。)を審議するため小林市賠償等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、次に掲げる賠償事案のうち市長が命じた事案について審議するものとする。

(1) 自動車事故に関する賠償事案

(2) 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理の瑕疵かしに基づく事故に関する賠償事案

(3) その他の賠償事案

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長の職務)

第4条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 会長は、審議のため必要があるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(持ち回り審議)

第7条 会長は、簡易な賠償事案で審議会を開く必要がないと認めるとき、又は審議会を開く時間的余裕がないと認めるときは、賠償事案を委員に回議して会議に代えることができる。

(報告)

第8条 会長は、審議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(書記)

第9条 審議会に書記を置き、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 書記は、審議会の事務に従事する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月12日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年10月1日訓令第8号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

委員

総務部長

市民生活部長

経済建設部長

会計管理者

教育部長

総務課長

管財課長

書記

総務部長が指名する管財課職員

総務部長が指名する総務課職員

小林市賠償等審議会規程

平成18年3月20日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第15号
平成19年3月1日 訓令第1号
平成21年2月12日 訓令第1号
平成21年10月1日 訓令第8号
平成24年3月27日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成30年3月31日 訓令第7号
令和4年12月28日 訓令第4号