○小林市高齢社会対策庁内推進会議設置要綱

平成18年3月20日

告示第49号

(設置)

第1条 高齢社会に対応する本市行政に関する施策を総合的に推進するとともに、連絡調整を図るため、小林市高齢社会対策庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 高齢者保健福祉計画の策定及び推進に関すること。

(2) 高齢者福祉施策の総合的な意見調整に関すること。

(3) その他高齢社会対策の総合的推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、別表に掲げる職にあるものを委員として組織する。

2 推進会議に会長を置き、健康福祉部長の職にある者を充てる。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、議事を進める。

2 委員が出席できないときは、当委員の指名する者が代理して出席することができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、長寿介護課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月29日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第74号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第97号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第155号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月30日告示第71号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月6日告示第162号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月24日告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第78号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

健康福祉部長

市立病院事務部長

財政課長

危機管理課長

管財課長

企画政策課長

地方創生課長

商工観光課長

建設課長

生活環境課長

ほけん課長

福祉課長

長寿介護課長

健康推進課長

地域医療対策監

須木庁舎住民生活課長

野尻庁舎住民生活課長

学校教育課長

社会教育課長

スポーツ振興課長

小林市高齢社会対策庁内推進会議設置要綱

平成18年3月20日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月20日 告示第49号
平成19年3月29日 告示第52号
平成20年4月1日 告示第74号
平成21年4月1日 告示第97号
平成22年3月19日 告示第155号
平成23年3月30日 告示第71号
平成25年4月1日 告示第99号
平成26年6月6日 告示第162号
平成29年3月24日 告示第34号
平成30年3月31日 告示第61号
令和4年12月28日 告示第244号
令和6年3月29日 告示第78号