○小林市職員定数条例

平成18年3月20日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、市長、小林市立病院、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに臨時的に任用される職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

市長の事務部局の職員

399人

小林市立病院の企業職員

180人

議会の事務部局の職員

8人

選挙管理委員会の事務部局の職員

10人

監査委員の事務部局の職員

4人

農業委員会の事務部局の職員

10人

公平委員会の事務部局の職員

3人

固定資産評価審査委員会の事務部局の職員

3人

教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

68人

合計

685人

(定数外)

第3条 第1条に定めるもののほか、次に掲げる職員は、前条の職員に含まないものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられた職員

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、任命権者の許可を受けて、職員団体の業務に専ら従事する職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の地方公共団体に派遣された職員

(職員の定数の配置)

第4条 第2条に掲げる定数の事務部局内の配置は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年9月30日条例第26号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第65号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月29日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例の規定は適用しない。

(平成30年3月26日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小林市職員定数条例

平成18年3月20日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 条例第35号
平成20年9月30日 条例第26号
平成21年3月10日 条例第6号
平成21年12月25日 条例第65号
平成25年3月29日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第2号
平成30年3月26日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第17号