○小林市職員の職の設置に関する規則
平成18年3月20日
規則第31号
(趣旨)
第1条 本市職員の職の設置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の職)
第2条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 参事
(3) 局長
(4) 須木総合支所長
(5) 野尻総合支所長
(6) 課長
(7) 室長
(8) 監
(9) 所長
(10) 園長
(11) 出張所長
(12) 主幹
(13) 主査
(14) 主任主事
(15) 主任技師
(16) 主任技士
(17) 主事
(18) 技師
(19) 技士
(20) 主事補
(21) 技師補
(22) 技士補
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 編入前の野尻町における次の表の左欄に掲げる職は、小林市における右欄に掲げる職と同等の職にあるものとする。
野尻町における職 | 小林市における職 |
課長 | 課長 |
参事 | 主幹 |
主幹 | |
課長補佐 |
附則(平成19年3月19日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第112号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第1号)
この規則は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第14号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第51号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。