○小林市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月20日

規則第31号

(趣旨)

第1条 本市職員の職の設置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 参事

(3) 局長

(4) 須木総合支所長

(5) 野尻総合支所長

(6) 課長

(7) 室長

(8) 

(9) 所長

(10) 園長

(11) 出張所長

(12) 主幹

(13) 主査

(14) 主任主事

(15) 主任技師

(16) 主任技士

(17) 主事

(18) 技師

(19) 技士

(20) 主事補

(21) 技師補

(22) 技士補

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 編入前の野尻町における次の表の左欄に掲げる職は、小林市における右欄に掲げる職と同等の職にあるものとする。

野尻町における職

小林市における職

課長

課長

参事

主幹

主幹

課長補佐

(平成19年3月19日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第112号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月16日規則第1号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小林市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月20日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 規則第31号
平成19年3月19日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第23号
平成22年3月19日 規則第112号
平成24年3月16日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第14号
平成30年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年12月28日 規則第51号