○小林市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月20日

規則第31号

(趣旨)

第1条 本市職員の職の設置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 参事

(3) 局長

(4) 須木総合支所長

(5) 野尻総合支所長

(6) 課長

(7) 室長

(8) 監

(9) 所長

(10) 園長

(11) 出張所長

(12) 主幹

(13) 主査

(14) 主任主事

(15) 主任技師

(16) 主任技士

(17) 主事

(18) 技師

(19) 技士

(20) 主事補

(21) 技師補

(22) 技士補

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 編入前の野尻町における次の表の左欄に掲げる職は、小林市における右欄に掲げる職と同等の職にあるものとする。

野尻町における職

小林市における職

課長

課長

参事

主幹

主幹

課長補佐

附則(平成19年3月19日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日規則第23号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月19日規則第112号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

附則(平成24年3月16日規則第1号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

附則(平成24年3月27日規則第14号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

附則(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小林市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月20日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 規則第31号
◇ 平成19年3月19日 規則第9号
◇ 平成21年3月30日 規則第23号
◇ 平成22年3月19日 規則第112号
◇ 平成24年3月16日 規則第1号
◇ 平成24年3月27日 規則第14号
◇ 平成30年3月31日 規則第20号
◇ 令和3年3月31日 規則第22号
◇ 令和4年12月28日 規則第51号