○小林市職員の任用に関する規則

平成18年3月20日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 職員の任用は、採用及び昇任とする。

2 採用は、競争試験(以下「採用試験」という。)によるものとし、昇任は、選考によるものとする。ただし、特殊の職務についての採用は、選考によることができる。

(受験資格)

第3条 採用試験の受験資格は、日本国籍(市長が別に定める場合を除く。)を有し、かつ、法第16条の規定に該当しない者とする。

(採用試験の公告)

第4条 採用試験の公告は、試験施行日前15日以上の日に市役所の掲示板に掲示するほか、適切な方法により行わなければならない。

2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 受付期間

(2) 試験区分及び採用予定人員

(3) 受験資格

(4) 試験の日時、場所及び合格者発表の方法

(5) 試験の方法

(6) 受験手続

(7) 採用の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(受験手続)

第5条 採用試験を受けようとする者は、所定の期限までに次の書類を提出して受験票の交付を受けなければならない。

(1) 職員採用試験受験申込書

(2) 最終学校の卒業(卒業見込み及び修了を含む。)証明書又は卒業証書写し

(3) 免許状写、資格試験又は検定試験の合格証写し。ただし、取得見込みの者は、この限りでない。

(4) 写真(受験申込み3箇月以内に撮影した無帽上半身正面向き縦6センチメートル、横4.5センチメートルのもの)

(採用試験の実施)

第6条 採用試験は、次に掲げる方法により実施する。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 前2号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 市長は、必要があると認めるときは、採用試験の一部を他に委託することができる。

(試験委員会)

第7条 市長は、職員の採用に係る試験及び選考(以下「試験及び選考」という。)に関する事務を処理させるため試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に委員長及び委員若干人を置き、試験及び選考の都度職員のうちから市長が任命する。

3 委員長は、会務を総理し、委員の意見を聴いて試験及び選考の成績を評定する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ定められた委員が代理する。

5 委員会は、第一次試験の結果及び合格者とすべきものの氏名等を市長に報告しなければならない。

6 委員会は、第二次試験の結果に基づき、必要な調査を行い、最終の合格者とすべきものの氏名等を市長に報告しなければならない。

7 委員会は、第2条第2項ただし書の規定により選考を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

8 委員会に書記若干人を置き、総務課職員をもって充てる。

(合格者の決定及び発表)

第8条 市長は、前条第5項の規定による報告に基づき、合格者を定め、その旨を合格者に通知しなければならない。

2 市長は、前条第6項及び第7項の規定による報告に基づき、最終の合格者を決定したときは、その者の受験番号を公表するとともに合格通知書(採用試験によるものにあっては様式第1号、選考によるものにあっては様式第2号)を交付するものとする。

(採用候補者名簿)

第9条 市長は、採用試験の結果に基づき、試験区分ごとに高点順に採用候補者名簿(様式第3号)を登載し、これを確定する。

2 市長は、採用候補者名簿が確定後1年以上を経過した場合においては、その採用候補者名簿を失効させることができる。

3 市長は、採用候補者名簿を失効させた場合においては、その旨を公告し、採用候補者名簿登載者に通知しなければならない。

(採用)

第10条 採用は、採用候補者名簿に登載された者のうちから市長が決定する。

(名簿からの削除)

第11条 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から選択されて任命された場合

(2) 当該名簿から選択されて任命される意思がないことを市長に申し出た場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、任用に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により当該名簿から選択されて任命される意思がないと認められる場合

(4) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 当該名簿の対象となる職に必要な免許、資格等の取得見込みがなくなったと認められた場合

(7) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合

(8) 受験の申込み又は当該試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(9) 死亡した場合

(採用候補者の削除等の通知)

第12条 市長は、前条の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同条第1号第2号又は第9号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)は、その旨を本人に通知するものとする。

(昇任選考)

第13条 昇任選考は、部長昇任選考(部長相当職を含む。)、課長昇任選考(課長相当職を含む。)、主幹昇任選考及び職員昇任選考とする。

2 市長は、職員昇任選考にあっては毎年少なくとも1回、その他の昇任選考にあっては必要の都度これを行うものとする。

(昇任選考資格)

第14条 昇任は、次の区分により勤務成績に基づいて選考する。ただし、勤務成績及び能力が特に優れ、昇任させる必要があると認められるときは、この限りでない。

(1) 職員昇任選考

本市補助職員として3年以上在職した者

(2) 主幹昇任選考

本市職員として4年以上在職した者

(3) 課長昇任選考

主幹として3年以上在職した者

(4) 部長昇任選考

課長として2年以上在職した者

(条件付採用)

第15条 職員の採用は、全て条件付のものとし、その職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。この場合において、市長は、条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

2 前項の規定による条件付採用者に条件付採用通知書(様式第4号)を交付する。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは「1月」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(会計年度任用職員の任用)

第16条 会計年度任用職員の任用については、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 会計年度任用職員の採用試験及び受験手続については、別に定める。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市職員の任用に関する規則(昭和56年小林市規則第2号)又は須木村職員採用規則(昭和37年須木村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 第14条第1号第3号及び第4号に定める職としての在職期間は、野尻町における職と同等の職に引き続き採用された職員の野尻町の当該職であった期間を、同条第2号に定める市職員としての在職期間は、野尻町職員としての在職した期間をそれぞれ通算する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第7条の規定による改正後の小林市職員の任用に関する規則により主幹に任命された者で、改正前の小林市職員の任用に関する規則により係長に任命されていた者の主幹として在職した期間は、当該係長であった期間を通算する。

(平成22年3月19日規則第38号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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小林市職員の任用に関する規則

平成18年3月20日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 規則第32号
平成19年3月1日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第23号
平成22年3月19日 規則第38号
平成25年4月1日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第23号
令和元年11月18日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年12月28日 規則第52号