○小林市職員身元保証規則

平成18年3月20日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、新たに職員として採用された者(以下「職員」という。)の身元保証について、必要な事項を定めることを目的とする。

(保証書の提出)

第2条 職員は、辞令を受けた日から10日以内に身元保証人(以下「保証人」という。)2人を選定し、身元保証書(別記様式。以下「保証書」という。)を提出しなければならない。

(保証人の制限)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する者を保証人に選定することはできない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人又は被保佐人

(3) その他保証能力を欠くと認められる者

(市長への通知)

第4条 職員は、保証人につき次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 事業若しくは勤務先又は重要な財産につき変動があったとき。

(保証書の再提出)

第5条 保証人につき第3条(第1号を除く。)又は前条(第1号を除く。)に掲げる事由が生じたときは、市長は、当該職員に対し、新たに保証書を提出させることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、身元保証に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市職員身元保証規則(平成10年小林市規則第29号)の規定に基づいて提出された保証書は、その期間満了の日まで、この規則の規定に基づいて提出された保証書とみなす。

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小林市職員身元保証規則

平成18年3月20日 規則第33号

(平成18年3月20日施行)