○職員の分限手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職されない限り速やかに職員を復職させなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職期間中、給与に関する条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職に関する特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限手続き及び効果に関する条例(昭和26年小林市条例第104号)又は職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年須木村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年野尻町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(降給に関する経過措置)

4 一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)附則第21項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

5 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、市長が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成21年12月25日条例第66号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和元年12月25日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)