○職員の分限手続及び効果に関する規則

平成18年3月20日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限手続及び効果に関する条例(平成18年小林市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定)

第2条 条例第2条第1項の規定による診断を行う医師は、任命権者が指定した者とする。ただし、特別の事由があるときは、他の医師を指定することができる。

(診断書の提出)

第3条 任命権者は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が、6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師の診断書を提出させなければならない。

2 任命権者は、前項の休職者を、条例第3条第2項の規定により復職させる場合は、その指定する医師の診断書によらなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(休職の始期)

第4条 条例第2条第1項の規定に基づく職員の休職は、診断の結果、同一事由(同一性があると客観的に認められるものを含む。以下同じ。)により、引き続き次の各号に掲げる日数を超えて休務加療を要すると認められる場合にこれを命ずるものとする。

(1) 公務に起因する負傷又は疾病(精神的要因による疾患を除く。)の場合 1年

(2) 結核性疾患による場合 1年

(3) その他の負傷又は疾病による場合 90日(疾病(市長が認めたものを除く。)の場合においては、休務加療後1年以内に再び同一理由により休務加療を要することとなったときは、前後の休務加療期間を通算する。この場合、休務加療期間の始期は、休務加療に係る診断の日とする。ただし、疾病日時の明らかなものは、その日とする。)

2 前項に規定する休職の始期は、休職事由に係る診断の日とする。ただし、負傷又は疾病日時の明らかなものは、その日とする。

(休職期間の更新)

第5条 休職期間は、休職の日から引き続き3年を超えない範囲内において更新することができる。

2 前条第1項各号のいずれかに該当して休職にされた職員がその休職事由の消滅により復職する場合において、定員に欠員がないときは、これを休職にすることができる。

3 前項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの期間とする。この場合において、欠員の数が休職者の数より少ないときいずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者の決するところによる。

(休職期間の通算)

第6条 第4条第1項第2号及び第3号に該当し、休職していた職員が復職した後再び同一事由により休職した場合は、前後の休職期間を通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限手続き及び効果に関する規則(昭和40年小林市規則第14号)又は職員の分限の手続及び効果に関する規則(昭和40年須木村規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和39年野尻町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第39号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに疾病(第4条第1項第1号の規定による疾病を除く。)による休務加療を要した者が、その休務加療後1年以内に再び同一事由により休務加療を要することとなった場合、第4条第1項第3号の規定による休務加療期間の通算には、この規則の施行の日の前日までの休務加療期間を通算するものとする。

職員の分限手続及び効果に関する規則

平成18年3月20日 規則第35号

(平成25年4月1日施行)