○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日

条例第39号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち小林市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小林市条例第5号)第3条第1項に規定する報酬が支給される者については、報酬の額(一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)第7条の3に規定する地域手当、同条例第14条に規定する時間外勤務手当及び同条例第15条に規定する休日勤務手当に相当する額を除く。))10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小林市条例第105号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年須木村条例第16号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年野尻町条例第24号)の規定により処分を受けた職員については、この条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成21年12月25日条例第69号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和元年12月25日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 条例第39号
平成21年12月25日 条例第69号
令和元年12月25日 条例第17号
令和4年12月15日 条例第24号