○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第37号

(派遣できる公益的法人等)

第2条 派遣等条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 財団法人宮崎県市町村振興協会

(派遣職員の復帰時又は退職派遣者の採用時における処遇)

第3条 派遣等条例第6条の規定による派遣職員の復帰時又は派遣等条例第16条の規定による退職派遣者の採用時におけるその者の給与の処遇については、職員派遣がなされなかった部局内の他の職員に比して不利益のないように一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)等の規定に基づき、給料の格付、給料月額、手当、昇給期間等の調整を行い、その派遣職員及び退職派遣者が派遣されなかったとした場合と同じ給与その他の勤務条件となるよう必要な措置を講じなければならない。

(派遣職員についての処遇等の報告)

第4条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、派遣等条例第9条の規定に基づき、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等について、派遣後1月以内に市長に派遣状況報告書(様式第1号)を提出し、職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等については、速やかに市長に職務復帰状況報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

第5条 削除

(退職派遣者についての処遇等の報告)

第6条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、派遣等条例第19条の規定に基づき、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等について、派遣後1月以内に市長に退職派遣状況報告書(様式第3号)を提出し、退職派遣者を職員として採用した場合の処遇の状況等については、速やかに市長に退職派遣職員採用状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(派遣又は退職派遣の同意)

第7条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する職員の派遣の際の同意は、当該職員が任命権者に公益的法人等への派遣同意書(様式第5号)を提出するものとし、法第10条第2項に規定する職員の退職派遣の際の同意は、当該職員が任命権者に特定法人への退職派遣同意書(様式第6号)を提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年小林市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月30日規則第43号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成28年11月4日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第37号

(平成28年11月4日施行)