○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年小林市条例第41号。以下「派遣等条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(派遣できる公益的法人等)
第2条 派遣等条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるものとする。
(1) 財団法人宮崎県市町村振興協会
(派遣職員の復帰時又は退職派遣者の採用時における処遇)
第3条 派遣等条例第6条の規定による派遣職員の復帰時又は派遣等条例第16条の規定による退職派遣者の採用時におけるその者の給与の処遇については、職員派遣がなされなかった部局内の他の職員に比して不利益のないように一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)等の規定に基づき、給料の格付、給料月額、手当、昇給期間等の調整を行い、その派遣職員及び退職派遣者が派遣されなかったとした場合と同じ給与その他の勤務条件となるよう必要な措置を講じなければならない。
第5条 削除
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成28年11月4日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。