○小林市職員懲戒審査委員会規則
平成18年3月20日
規則第38号
(設置)
第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第1項の規定により本市に小林市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、市職員の中から2人及び学識経験を有する者の中から3人を市長において議会の同意を得て命ずる。
3 委員長は、委員がこれを互選する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(審査の要求)
第3条 市長は、市長の補助機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けないものに限る。)、選挙管理委員会委員及び監査委員に懲戒に当たる所為があると認めるときは、証拠を添えて書面をもって委員会の審査を要求しなければならない。
(招集)
第4条 前条の要求があったときは、委員長は、期日を定めて委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、必要と認めるときは、本人の出頭を命ずることができる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長及び委員併せて3人以上出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員長は、会議の議事を整理する。
3 委員会の議事は、全会一致でこれを決定する。
(報告)
第6条 委員会において議決をなしたときは、その理由を具し、市長又は選挙管理委員会委員長若しくは監査委員に報告しなければならない。
2 会議の結果その他議事要領に関しては、その都度書記においてこれを記録し委員長及び出席委員が署名の上保存しなければならない。
(会議参与の制限)
第7条 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族及び委員が身元保証した者に関する事件の会議に参与することはできない。
(秘密の保持)
第8条 委員長及び委員は、市長又は選挙管理委員会委員長若しくは監査委員に報告した事項のほか委員会の審査に関しては、これを漏らしてはならない。
(書記)
第9条 委員会に書記1人を置く。
2 委員長は、市職員の中から市長の同意を得て書記を定める。
3 書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第10条 地方自治法施行規程及びこの規則に定めるもののほか、審査の手続その他委員会の事務に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月4日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。