○小林市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月20日
条例第42号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「学校職員」という。)にあっては教育長又は教育長の定める上級の公務員)に宣誓書(別記様式)を提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者(学校職員にあっては教育委員会)が定めることができる。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。