○小林市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第42号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「学校職員」という。)にあっては教育長又は教育長の定める上級の公務員)に宣誓書(別記様式)を提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者(学校職員にあっては教育委員会)が定めることができる。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和4年3月23日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小林市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第42号
令和4年3月23日 条例第4号