○小林市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月20日

条例第43号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に合併前の小林市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小林市条例第90号)又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年須木村条例第3号)の規定に基づき職務に専念する義務を免除されている者は、それぞれこの条例の相当規定に基づき職務に専念する義務を免除された者とみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年野尻町条例第3号)の規定に基づき職務に専念する義務を免除されている者は、この条例の相当規定に基づき職務に専念する義務を免除された者とみなす。

(平成21年12月25日条例第70号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月20日 条例第43号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第43号
平成21年12月25日 条例第70号