○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成18年3月20日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めることを目的とする。
(許可を受けるべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当せず、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり又は発生するおそれがある場合
(3) 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。