○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号。以下「勤務時間等条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 勤務時間等条例第2条の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難い職員の勤務時間は、市長の承認を得て、任命権者が別に定める。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、勤務時間等条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間等条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間等条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第4条 勤務時間等条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間等条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(勤務時間の2分の1に相当する勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち勤務時間の2分の1に相当する勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間の2分の1に相当する勤務時間を勤務時間等条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間等条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。
2 前項の規定による職員の休憩時間は、原則として午後零時から午後1時までとする。
3 任命権者は、勤務時間等条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第6条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 任命権者は、勤務時間等条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間等条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間等条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条 勤務時間等条例第8条の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に勤務を命じなければ、公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間等条例第8条第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第10条の2 勤務時間等条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間等条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成18年小林市条例第45号)第15条(同条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第14条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(代休日の指定)
第11条 勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次有給休暇の日数)
第12条 勤務時間等条例第12条第1項第1号及び第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の年次有給休暇の日数は、20日に育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に勤務時間等条例第2条第2項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(4) 当該年において給与特例法適用職員等(勤務時間等条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の就任の月に応じた別表第3の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間等条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 勤務時間等条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 勤務時間等条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の現日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第13条 勤務時間等条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第14条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、同一勤務型職員以外の育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は1時間とする。
3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分(同一勤務型職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間)をもって1日とする。
(病気休暇)
第15条 病気休暇の期間は、90日(結核性疾患の場合にあっては1年)を超えない範囲内において必要と認める期間とする。ただし、公務上の負傷又は疾病にあっては、その療養期間とする。
(特別休暇)
第16条 勤務時間等条例第14条の規則で定める事由及びその期間は、次表に掲げるとおりとする。
事由 | 期間 |
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(3) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童又は同条第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である当該職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が認めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
(5) |
|
ア 本人が結婚した場合 | 7日 |
イ 本人の子が結婚した場合 | 5日 |
(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ必要と認められる時間 |
(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(8) 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から10週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(9) 女性職員の生理 | 3日 |
(10) 生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | 1日2回それぞれ30分 |
(11) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において6日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日 |
(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
(14) 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(15) 勤務時間等条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(16) 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(17) 父母、配偶者及び子の忌日 | 1日 |
(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて6日の範囲内の期間 |
(19) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 |
(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 〃 |
(21) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 〃 |
2 前項の期間計算については、その期間中に勤務時間等条例第3条第1項、第4条又は第5条に規定する週休日及び勤務時間等条例第9条に規定する休日を含むものとする。ただし、前項の表中第5号ア及び第11号に規定する休暇については、この限りでない。
(介護休暇)
第17条 勤務時間等条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると任命権者が認めるもの
2 勤務時間等条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 勤務時間等条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第18条 勤務時間等条例第16条の規則で定める特別休暇は、第16条第1項表中第6号、第7号及び第11号の休暇とする。
第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について勤務時間等条例第13条に定める場合又は第16条第1項表に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間等条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち、公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第21条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(様式第1号)に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(報告)
第24条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年小林市規則第4号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年須木村規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年野尻町規則第1号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
5 編入日前から引き続き在職する職員の編入日以後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、編入前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成18年11月17日規則第247号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日規則第44号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の表の改正規定(「職員が証人」を「職員が裁判員、証人」に改める部分に限る。)は、同年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第42号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第149号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第158号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により使用される書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
附則(平成24年12月7日規則第30号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による第6条、第7条、第10条から第14条まで及び第17条から第19条までの規定による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成27年3月27日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年12月22日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年改正条例附則第7項の規定による指定期間の指定)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年小林市条例第41号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第7項に規定する職員の申出は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第7項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成28年改正条例附則第7項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
8 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第10条第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年12月28日規則第46号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第39号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小林市条例第24号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第12条第1項及び第14条第2項の規定を適用する。
附則(令和6年5月1日規則第26号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
就任の月 | 休暇日数 | 就任の月 | 休暇日数 | 就任の月 | 休暇日数 |
2月 | 18日 | 3月 | 17日 | 4月 | 15日 |
5月 | 13日 | 6月 | 11日 | 7月 | 10日 |
8月 | 8日 | 9月 | 7日 | 10月 | 5日 |
11月 | 3日 | 12月 | 2日 |
|
|
別表第2(第12条関係)
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年未満の期間 | |
1週間当たりの勤務時間 | 30時間を超え31時間以下 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 |
29時間を超え30時間以下 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
28時間を超え29時間以下 | 1日 | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 15日 | |
27時間を超え28時間以下 | 1日 | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
26時間を超え27時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
25時間を超え26時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |
24時間を超え25時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |
23時間を超え24時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
22時間を超え23時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
21時間を超え22時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
20時間を超え21時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
19時間を超え20時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 9日 | 10日 | |
18時間を超え19時間以下 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |
17時間を超え18時間以下 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 9日 | |
16時間を超え17時間以下 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 | 9日 | |
15時間を超え16時間以下 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 |
備考 この表の下欄に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、7時間45分の年次休暇をもって1日の年次休暇として日に換算した場合の日数を示す。
別表第3(第12条関係)
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年未満の期間 | |
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 | 20日 |
4日 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 | |
3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
2日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 |
別表第4(第16条、第17条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 血族 7日 | 姻族 5日 |
同 卑属(子) | 〃 7日 |
|
2親等の直系尊属(祖父母) | 〃 3日 | 〃 1日 |
同 卑属(孫) | 〃 3日 |
|
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 〃 3日 | 〃 1日 |
3親等の直系尊属(曽祖父母) | 〃 3日 | 〃 1日 |
3親等の傍系尊属(伯(叔)父母) | 〃 3日 | 〃 1日 |
同 卑属(甥姪) | 〃 3日 | 〃 1日 |
4親等の傍系者(いとこ) | 〃 1日 | 〃 1日 |
生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。