○小林市職員き章はい用規則

平成18年3月20日

規則第43号

(はい用の義務)

第1条 市職員は、すべて所定のき章をはい用しなければならない。ただし、職制上別に規定のあるものは、この限りでない。

2 き章は、左胸上部にはい用するものとする。

(返納、再交付)

第2条 き章は、就職したとき交付を受け、退職するとき返納しなければならない。

2 き章を紛失又は損傷したときは、直ちに、職員き章再交付申請書(別紙様式)により交付を受けなければならない。ただし、この場合は実費を弁償しなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

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小林市職員き章はい用規則

平成18年3月20日 規則第43号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第43号