○小林市職員き章はい用規則
平成18年3月20日
規則第43号
(はい用の義務)
第1条 市職員は、すべて所定のき章をはい用しなければならない。ただし、職制上別に規定のあるものは、この限りでない。
2 き章は、左胸上部にはい用するものとする。
(返納、再交付)
第2条 き章は、就職したとき交付を受け、退職するとき返納しなければならない。
2 き章を紛失又は損傷したときは、直ちに、職員き章再交付申請書(別紙様式)により交付を受けなければならない。ただし、この場合は実費を弁償しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別紙様式(第2条関係)
平成18年3月20日 規則第43号
(平成18年3月20日施行)