○小林市職員表彰規程

平成18年3月20日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、市の一般職の職員(小林市病院企業職員表彰規程(平成28年小林市病院企業管理規程第5号)の規定により表彰される者を除く。以下「職員」という。)で他の模範として推奨に値する者を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し業務能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 職務上特に成績の優秀な者

(2) 職務上有益な発明、発見又は工夫考案をした者

(3) 永年市に勤続し、その成績が優秀なる者

(4) 職務の遂行に関し特に他の模範とするに足る行為があった者

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功績があった者

(6) 前各号のほか、市長が特に適当と認める者

(表彰の時期)

第3条 前条の表彰は、毎年1月に行う。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、随時に行うことができる。

(表彰の方法)

第4条 被表彰者に、表彰状を贈る。ただし、市長が特に必要と認めたときは、記念品等を贈ることができる。

(表彰の区分)

第5条 第2条第3号の表彰は、次の区分による。

(1) 勤続 20年以上

(2) 勤続 30年以上

(表彰の内申)

第6条 各課(かい)長は、所属職員のうち第2条の規定に該当する者について、次の事項を記載し、同条第1号第2号及び第3号については毎年12月1日までに、同条第4号及び第5号についてはその都度人事主管課長を経由の上、市長に内申しなければならない。

(1) 所属課(かい)、職、氏名

(2) 表彰の理由

(3) 履歴の概要

(4) 性質、素行及び勤務状況

(5) 賞罰の有無

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する内申に基づかないで表彰を行うことができる。

(死亡者に対する表彰)

第7条 表彰される者が死亡したときは、生前にさかのぼってこれを表彰する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(勤続期間に関する経過措置)

2 第2条第3号の表彰に係る第5条の勤続の期間については、合併前の小林市又は須木村において在職した期間を通算する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 第2条第3号の表彰に係る第5条の勤続の期間については、編入前の野尻町において在職した期間を通算する。

(平成22年3月19日告示第105号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月25日告示第94号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

小林市職員表彰規程

平成18年3月20日 告示第51号

(平成28年4月1日施行)