○小林市職員研修所規則
平成18年3月20日
規則第45号
(目的)
第1条 小林市職員研修所(以下「研修所」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、地方自治の本旨にのっとり市行政の民主的かつ能率的な運営を図るため職員として必要な行政上の知識技能を修得させることを目的とする。
(所在地)
第2条 研修所は、小林市役所内に設ける。
(職員及び服務)
第3条 研修所に所長1人及び所員若干人を置く。
2 所長は総務部長を、所員中1人は総務課長をこれに充て、その他の所員はその都度市長が指定する。
第4条 所長は、庶務を掌理する。
2 総務課長たる所員は、所長の事務を補佐する。
3 指定された所員は、所長の命を受け職員の研修業務に従事する。
(研修員の指名)
第5条 市長は、職員の中から必要と認める者に対し研修を受けることを指名する。
2 前項の研修は、国又は県及び市町村において実施される場合を含む。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第45号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。