○小林市職員自主研究グループ育成要綱

平成18年3月20日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、職員が自主的に調査研究グループ(以下「グループ」という。)を結成し、市政の発展に関する調査研究活動を継続して推進するために必要な事項を定め、グループの育成を奨励し、職員の資質の向上及び職員相互の啓発意欲の高揚を図ることを目的とする。

(要件)

第2条 この告示に定めるグループは、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) グループの構成は、市職員5人以上で結成され、かつ、自主的に運営されるものであること。

(2) グループの行う調査研究活動内容は、次のいずれかに該当すること。

 市の行政事務に関すること。

 職員としての知識、技能の習得に関すること。

 その他職員の資質の向上に関すること。

2 調査研究活動は、原則として、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号)に規定する勤務時間外に行うものとする。

(承認手続)

第3条 承認を受けようとするグループの代表は、自主研究グループ承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 グループの代表者及び構成員に変更があったときは、市長にその旨を速やかに報告しなければならない。

(審査会)

第4条 自主研究グループ承認申請書の内容を審査するために、小林市職員自主研究グループ審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、総務部長、総合政策部長、経済建設部長及び健康福祉部長をもって組織する。

3 審査会の会議は、総務部長が主宰し、議長となる。

4 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(決定)

第5条 グループの承認決定は、市長が審査会の報告に基づき承認決定する。

2 市長は、承認決定したときは、グループの代表者に対し自主研究グループ承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(経費の助成)

第6条 市長は、前条第2項の規定による承認を受けたグループに対して必要な経費の一部を助成することができる。ただし、経費の助成は、予算の範囲内とする。

(助成の範囲)

第7条 グループに対して行う経費の助成の範囲は、次のとおりとする。

(1) 講師・指導者への謝礼に要する経費

(2) グループ共有としての資料等の購入に要する経費

(3) その他研究活動に必要と認められる経費

(経費の助成申請)

第8条 グループの代表者は、調査研究のために助成を必要とするときは、自主研究グループ活動経費助成申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容等を審査会に諮り決定する。

3 市長は、前項の決定をしたときは、グループの代表者に対し自主研究グループ活動経費助成決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(調査研究活動の期間)

第9条 調査研究活動の期間は、原則として第5条第1項の規定により承認決定のあった日から1年間とする。

(調査研究活動報告書の提出)

第10条 経費の助成を受けたグループの代表者は、調査研究活動の期間終了後10日以内に自主研究グループ調査研究活動報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市職員自主研究グループ育成要綱(平成8年小林市告示第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第106号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小林市職員自主研究グループ育成要綱

平成18年3月20日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)