○小林市職員通信教育講座受講支援要綱

平成18年3月20日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、職員が自主研修をとおして行政の発展に資する内容の通信教育を受講することを支援するために、必要な事項を定め、職員の能力開発を奨励し職員の資質の向上を図ることを目的とする。

(実施方法)

第2条 通信教育の受講講座等の種類、内容、時期等については、他の機関等が行う通信教育講座とする。

(受講申込み)

第3条 受講を希望する職員は、通信教育を実施する機関等に自主的に申し込むものとする。

(旅費の助成)

第4条 市長は、通信教育講座の受講者に通信教育に必要な旅費の一部を助成することができる。ただし、助成は予算の範囲内とする。

2 受講者は、旅費の助成を必要とするときは、所属長を経由して通信教育講座受講旅費助成申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(審査会)

第5条 職員が通信教育講座を受講するために必要な旅費の助成について審査するために、通信教育講座受講旅費審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、総務部長、総合政策部長、経済建設部長及び健康福祉部長をもって組織する。

3 審査会の会議は、総務部長が主宰し議長となる。

4 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(助成の決定)

第6条 市長は、第4条第2項の規定による申請があったときは、前条第1項の規定による審査会の報告に基づき決定し旅行を命令する。

(旅費の返納)

第7条 通信教育の受講に必要な旅費の決定を受けた後に旅行を中止したときは、旅費を返納しなければならない。

(修了証の提出)

第8条 通信教育の受講に必要な旅費の助成を受けた職員は、通信教育が終了したときは、修了証の写しを総務課長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市職員通信教育講座受講要綱(平成8年小林市告示第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第107号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

小林市職員通信教育講座受講支援要綱

平成18年3月20日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・人事評価
沿革情報
平成18年3月20日 告示第53号
平成19年3月1日 告示第36号
平成22年3月19日 告示第107号
平成25年4月1日 告示第99号
平成30年3月31日 告示第61号
令和4年12月28日 告示第244号