○小林市職員労働安全衛生管理規則
平成18年3月20日
規則第47号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第17条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第18条)
第4章 健康診断(第19条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれている総括安全衛生管理者が法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 市に、総括安全衛生管理者を置き、総務部長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、人事担当課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を任命する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(安全衛生推進者等)
第7条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者を任命する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を、衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第8条 市長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を任命する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(作業主任者)
第9条 市長は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、省令別表第1の上欄に掲げる資格を有する職員のうちから、作業主任者を任命する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他の厚生労働省令で定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 法第19条第1項の規定に基づき、市に小林市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者のうちから市長が任命した者
(3) 産業医のうちから市長が任命した者
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が任命した者
3 市長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、市職員団体の推薦した者のうちから任命するものとする。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第13条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
2 委員会は、必要に応じて、特別委員会を置くことができる。
(委員会の委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
(委員会の会議)
第15条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。
(委員会の庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第18条 市長は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項に定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 市長は、危険又は有害な業務で省令第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第19条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食従業員の健康診断
(6) 臨時健康診断
(7) その他必要な健康診断で総括安全衛生管理者が定めるもの
(健康診断の検査項目等)
第20条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、法第66条に定めるとおりとし、その他必要な健康診断については、総括安全衛生管理者が別に定める。
(受診義務)
第21条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第23条 総括安全衛生管理者は、第19条の規定による健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、職員に通知するものとする。
(指示区分の決定)
第24条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | A 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
B 要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
C 要注意 | 勤務をほぼ平常に行って良いもの | |
D 制限なし | 勤務に制限を加える必要のないもの | |
医療面 | 1 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2 要観察 | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | |
3 不要 | 医師による医療行為も観察指導も受ける必要のないもの |
(医療の義務)
第25条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の治療指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第26条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様とする。
(適用の特例)
第28条 臨時的任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市職員労働安全衛生管理規則(平成4年小林市規則第29号)又は職員衛生管理規程(昭和61年須木村訓令第3号)の規定によりなされた健康診断は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町職員安全衛生管理規程(昭和62年野尻町規程第2号)の規定によりなされた健康診断は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第36号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第113号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。