○小林市職員被服貸与規程

平成18年3月20日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、本市職員が職務を遂行する際、特別に被服を必要とする者に対し、被服を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与を受ける職員の範囲及び貸与期間等)

第2条 被服の貸与(共用の被服として備え付けるものを含む。)を受けることができる職員(臨時的任用の職員については、市長が特に認めた者に限る。以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、それぞれ別表に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 第7条の規定により返納された貸与品を貸与する場合の貸与期間の計算は、前被貸与者の使用期間を通算する。

(異動等の場合の貸与品の取扱い)

第3条 被貸与者が当該貸与品の貸与期間満了前に異動し、異動後においても既に貸与された貸与品と同一種類の貸与品を貸与することとなる場合は、貸与品の貸与期間の満了の日までは新たな貸与品は支給しない。

(使用及び保管)

第4条 貸与品は、勤務に服しないときには、着用してはならない。

2 被貸与者は、常に善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、又は保管しなければならない。

3 貸与品の洗濯、補修等は、被貸与者の負担とする。

(損傷又は亡失の届出)

第5条 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに貸与品損傷、亡失届(様式第1号)により所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の届けを受理したときは、意見を付して市長に提出するものとする。

(弁償)

第6条 被貸与者が、故意又は重大な過失により、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、相当額の弁償をしなければならない。

2 前項の弁償の額は、貸与品の原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余期間の月数を乗じて得た額とする。

(返納)

第7条 被貸与者が退職、休職若しくは異動になった場合又は異動前に受けた貸与品が異動後において貸与の必要がなくなり、かつ、当該貸与品の貸与期間が満了していない場合は、その理由の生じた日から10日以内に貸与品を返納しなければならない。

2 貸与期間の満了した貸与品は、返納を要しない。

(貸与品台帳等)

第8条 所属長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え付け、常に貸与品の管理状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小林市職員被服貸与規程(昭和45年小林市規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の職員の被服貸与規則(昭和35年野尻町規則第2号)の規定により貸与した被服等については、この訓令の相当規定によりなされたものとみなし、その貸与期間は、通算する。

(平成18年4月1日訓令第29号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第13号)

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月19日訓令第7号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年9月5日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月12日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与する職員の範囲等

品名

数量

貸与期間(月)

摘要

乗用車運転士

作業衣(夏)

1

36

 

作業衣(冬)

1

36

 

運転靴

1

24

 

雨靴

1

36

 

乗用車以外の運転士

作業衣(夏)

1

24

 

作業衣(冬)

1

24

 

雨衣

1

36

 

雨靴

1

36

 

安全靴

1

36

 

清掃作業・ごみ減量及び不法投棄防止処理業務・施設営繕管理業務に従事する職員、土木作業員

作業衣(夏)

1

24

 

作業衣(冬)

1

24

 

雨衣

1

24

 

雨靴

1

24

 

安全靴

1

24

 

煙管服

1

24

 

防寒衣

1

60

最終処分場勤務者のみ

自動車整備管理者

煙管服

1

48

 

学校用務員

作業衣(夏)

1

36

 

作業衣(冬)

1

36

 

雨衣

1

36

 

雨靴

1

36

 

安全靴

1

36

 

保育所給食調理員

調理衣(夏)

1

12


調理衣(冬)

1

24


雨靴

1

24


コックシューズ

1

12


防水前掛

1

6


調理帽

1

12


小林東方学校給食センター学校給食調理員

調理衣

6

24


調理衣ズボン

6

24


短靴

3

12


調理帽

6

24


野尻学校給食センター学校給食調理員

調理衣

4

24


調理衣ズボン

4

24


短靴

3

12


調理帽

4

24


工事の設計、監督の業務を担当する職員

作業衣(夏)

1

36

 

作業衣(冬)

1

36

 

雨衣

1

36

 

雨靴

1

36

 

地下足袋

1

36

林務業務のみ

安全靴

1

48

 

都市計画、土木、建築、農地整備、農産、農業振興、畜産、農地転用、林務、市有財産の外勤業務を担当する職員

作業衣(夏)

1

36

 

作業衣(冬)

1

36

 

雨衣

1

36

 

雨靴

1

36

 

地下足袋

1

36

林務、農産業務のみ

安全靴

1

48

林務業務のみ

地籍調査、生活環境、公害の外勤業務を担当する職員

作業衣(夏)

1

36


作業衣(冬)

1

36


雨衣

1

36


雨靴

1

36


安全靴

1

48


帽子

1

48

地籍調査業務のみ

商工、観光、企画調整の外勤業務を担当する職員

作業衣(夏)

1

48

 

作業衣(冬)

1

48

 

雨衣

1

48

 

雨靴

1

48

 

社会福祉業務担当で外勤する職員

作業衣(夏)

1

48

 

作業衣(冬)

1

48

 

税等の徴収、資産評価業務担当で外勤する職員

作業衣(夏)

1

48


作業衣(冬)

1

48


雨衣

1

48

資産評価業務のみ

雨靴

1

48

資産評価業務のみ

帽子

1

48

資産評価業務のみ

社会体育の指導を担当する職員

作業衣(夏)

1

48

 

作業衣(冬)

1

48

 

埋蔵文化財の調査業務を担当する職員

作業衣(夏)

1

24

 

作業衣(冬)

1

24

 

雨衣

1

48

 

雨靴

1

48

 

安全靴

1

48

 

ヘルメット

1

36

 

消防の業務に従事する市長、副市長及び教育長

制服(夏)

1

48


制服(冬)

1

48


制帽(夏)

1

48


制帽(冬)

1

48


階級章

1


共用

ネクタイ

1

60


消防防災の業務を担当する職員

制服(夏)

1

48


制服(冬)

1

48


制帽(夏)

1

48

 

制帽(冬)

1

48

 

訓練帽

1

48

 

消防活動服

1

36


階級章

1

 

共用

ネクタイ

1

60

 

雨衣

1

36

 

雨靴

1

36

 

小林市災害対策本部の本部長、副本部長及び本部班の職員

作業衣(夏)

1

36


作業衣(冬)

1

36


防寒衣

1

48


災害支援に従事する職員

作業衣(夏)

1


共用

作業衣(冬)

1


共用

防寒衣

1


共用

女性職員(事務職以外の職員で、別に作業衣の貸与を受ける職員を除く。)

事務服(夏)

1

36

 

事務服(冬)

1

36

 

議会の委員会を担当する書記

作業衣(夏)

1

48

 

作業衣(冬)

1

48

 

雨靴

1

48

 

学校給食センター職員

作業衣(夏)

1

36

 

作業衣(冬)

1

36

 

雨衣

1

36

 

雨靴

1

36

 

画像

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小林市職員被服貸与規程

平成18年3月20日 訓令第18号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第18号
平成18年4月1日 訓令第29号
平成19年10月1日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年3月19日 訓令第13号
平成23年3月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成26年8月19日 訓令第7号
平成28年9月5日 訓令第11号
平成30年3月26日 訓令第5号
平成30年6月12日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和5年3月27日 訓令第3号
令和6年2月1日 訓令第1号