○小林市職員厚生会に対する補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項実施のため、小林市職員厚生会(以下「厚生会」という。)に対し、補助金を交付することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める。
(申請及び交付)
第3条 補助金は、補助金交付申請書の提出に基づき交付する。
2 市長は、前項の補助金交付申請書の適否及びその額を審査し、補助金交付決定通知書により交付する。
(監査)
第4条 市長は、補助金の適正な利用を期するため、厚生会に対し、収支決算書等を提出させ、又は経理について監査することができる。
(補助金の返還)
第5条 市長は、前条の規定により不適当と認めたときには、厚生会に対し、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。