○小林市職員厚生会に対する補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項実施のため、小林市職員厚生会(以下「厚生会」という。)に対し、補助金を交付することを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める。

(申請及び交付)

第3条 補助金は、補助金交付申請書の提出に基づき交付する。

2 市長は、前項の補助金交付申請書の適否及びその額を審査し、補助金交付決定通知書により交付する。

(監査)

第4条 市長は、補助金の適正な利用を期するため、厚生会に対し、収支決算書等を提出させ、又は経理について監査することができる。

(補助金の返還)

第5条 市長は、前条の規定により不適当と認めたときには、厚生会に対し、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市職員厚生会に対する補助金交付要綱(小林市要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

小林市職員厚生会に対する補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第54号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第54号