○小林市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月20日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小林市特別職報酬等審議会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、小林市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第3条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬又は給料の額について、審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第4条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は小林市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されたものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日まで助役として在職し、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により引き続き副市長として選任された者の在職期間は通算する。

(平成20年9月1日条例第24号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第73号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月15日条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成24年3月23日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例の規定は適用しない。

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月20日 条例第50号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第50号
平成19年3月1日 条例第2号
平成20年9月1日 条例第24号
平成21年12月25日 条例第73号
平成24年3月15日 条例第1号
平成24年12月20日 条例第34号
平成27年3月27日 条例第2号
令和5年7月4日 条例第18号