○小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月20日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当について定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、特別委員会委員長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 前条の議員報酬は、議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、特別委員会委員長及び議員(以下「議員」という。)がその職についた日から支給し、任期満了、辞職、除名その他の理由により、その職を離れたときは、その日まで支給する。
2 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
3 第1項の規定により議員報酬を支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4 議員報酬は、その月分を毎月末日までに支給する。
5 前各項に掲げるもののほか、議員報酬の支給については、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)を準用する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 議員の旅費については、小林市職員等の旅費に関する条例(平成18年小林市条例第60号)を準用する。この場合において、議員は、常勤の特別職の職務にある者に相当するものとみなす。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する議員に対して支給する。
2 議員の期末手当の額及び支給の方法については、給与条例を準用する。ただし、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。
3 前項の場合において、給与条例第18条第4項に規定する期末手当基礎額は、議員報酬月額に、議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年小林市条例第2号)又は議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和39年須木村条例第1号)の規定により既に支給された平成18年3月分の報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
5 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前に、野尻町の議会の議員であった者で、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項の規定により編入日以後も引き続き本市の議会の議員として在任するもの(以下「在任議員」という。)(議長又は副議長の職にある者を除く。)の議員報酬の額は、別表の規定にかかわらず、月額20万円とする。
6 在任議員については、編入日前における野尻町の議会の議員としての在職期間は、本市の議会の議員としての在職期間とみなし、第5条の規定を適用する。
7 編入日の前に、編入前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年野尻町条例第26号)の規定により既に支給された平成22年3月分の報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における議員報酬の支給に関する特例措置)
8 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条に規定する議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、特別委員会委員長及び議員に対する議員報酬月額の支給に当たっては、議員報酬月額から、議員報酬月額に、100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(平成18年12月26日条例第257号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第24号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第43号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第74号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第19号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第32号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月25日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「とし、一般職の職員の給与に関する条例及び小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小林市条例第11号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。
附則(令和4年12月23日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 369,000円 |
副議長 | 326,000円 |
常任委員会委員長 | 313,000円 |
議会運営委員会委員長 | 313,000円 |
特別委員会委員長 | 313,000円 |
議員 | 313,000円 |