○議員報酬等の口座振替実施要綱
平成18年3月20日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、小林市議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬等を議員の預金口座に振り替えることにより、現金を取り扱うことによる事故及び犯罪を防止するとともに、議員の便宜を図り、併せて議員報酬支払事務の簡素化に資するため、議員報酬等の口座振替(以下「議員報酬振替」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(振替対象者)
第2条 議員報酬振替の対象は、議員とする。
(振替対象議員報酬等)
第3条 議員報酬振替の対象となる議員報酬等は、次のとおりとする。
(1) 議員報酬
(2) 期末手当
(3) 旅費等
(振替対象額)
第4条 議員報酬振替をすることのできる議員報酬等の額は、議員報酬等の支払日に支払われる議員報酬等の額から所得税、住民税、共済掛金その他の控除額を控除した後の額とする。
(預金口座の名義)
第6条 預金口座は、議員名義のものに限るものとする。
(振替額の通知)
第7条 議員に対する議員報酬等の振替額の通知は、議員報酬等の支払日に交付する議員報酬明細書により行うものとする。
(振替の申出)
第8条 議員報酬振替の申出は、議員が議員報酬等口座振替(変更)申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を議会事務局長に提出することにより行うものとする。
2 申出書の提出期限は、支払日の属する月の前月の5日までとする。
3 前項に定める提出期限が、日曜日、土曜日又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日をもって期限とする。
(振替の申出内容の変更等)
第9条 前条の規定は、議員報酬振替の申出内容の変更又は申出の取消しをする場合について準用する。
2 前項において、預金口座を変更する場合は、議員報酬等が申出に基づき変更後の預金口座に振り替えられるまでは、変更前の預金口座を解約してはならない。
(振替の特例)
第10条 議員報酬振替を受けていた議員が退任等により対象議員でなくなった場合は、対象議員であった期間の議員報酬等については、第2条の規定にかかわらず、申し出ていた内容に従って振り替えることができるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、議員報酬振替に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の議員報酬等の口座振替実施要綱(平成10年小林市告示第74号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月25日告示第183号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月28日告示第168号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。