○小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例

平成18年3月20日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、日額支給の報酬の額は、その職務に従事した時間が午前又は午後のみの場合は、別表の定額の2分の1に相当する額(以下「半日報酬額」という。)による。

(報酬の支給)

第3条 報酬を月額で受ける特別職の職員(以下「月額報酬職員」という。)には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたとき(死亡の場合を除く。)は、その日まで報酬を支給する。

2 月額報酬職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

3 第1項の規定により報酬を支給する場合であって、月の中途から、又は月の中途まで支給するときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

4 日額支給の報酬は、終日又は午前中から午後にわたってその職務に従事した場合は別表の定額を支給することとし、午前又は午後のみその職務に従事した場合は半日報酬額を支給する。

5 前項の規定にかかわらず、市外(えびの市及び高原町を除く。)在住の特別職の職員の日額支給の報酬にあっては、午前又は午後のみその職務に従事した場合にあっては、別表の定額を支給するものとし、終日又は午前中から午後にわたってその職務に従事した場合にあっては、別表の定額に100分の50を乗じて得た額を加算して支給することができる。

6 前各項の規定にかかわらず、一般職又は特別職の職員で常勤のものが、この条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、一般職の職員が正規の勤務時間以外の時間においてその兼ねる特別職の職員の職務に従事するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬を支給することができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、西諸地域介護認定審査会の委員が認定審査のため会議に出席したときは、この限りでない。

2 前項の規定により支給する旅費については、小林市職員等の旅費に関する条例(平成18年小林市条例第60号)を準用する。この場合において、特別職の職員は、常勤の特別職の職務にある者に相当するものとみなす。

3 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員が公務のため出会したときは、日当1,300円を支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(昭和39年小林市条例第4号)又は特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年須木村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年野尻町条例第27号。以下「編入前の特別職職員報酬等条例」という。)、農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年野尻町条例第21号)、区長の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年野尻町条例第10号。以下「編入前の区長報酬等条例」という。)又は教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成13年野尻町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日の前日までに、編入前の特別職職員報酬等条例の規定により既に支給された交通指導員の平成21年度の報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなし、その額は、編入前の特別職職員報酬等条例の例による。

5 編入日の前日までに、編入前の区長報酬等条例の規定により既に支給された区長の平成22年3月分の報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなし、その額は、編入前の区長報酬等条例の例による。

(平成18年3月31日条例第217号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第240号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日条例第246号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月26日条例第258号)

この条例は、平成19年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、別表中西諸地域介護認定審査会の委員に係る改正規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第24号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日条例第36号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第75号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第18号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第25号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例の規定は適用しない。

(平成27年3月27日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第35号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第53号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月30日条例第18号)

この条例は、平成30年8月25日から施行する。

(平成31年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月4日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 知識経験を有する者のうちから選任された監査委員

月額 178,600円

2 議会の議員のうちから選任された監査委員

月額 41,500円

3 選挙管理委員会の委員長

月額 44,500円

4 選挙管理委員会の委員

月額 35,500円

5 教育委員会の委員

月額 43,500円

6 農業委員会の会長

月額58,500円に、予算の範囲内で市長が定める額を加算した額

7 農業委員会の会長代理者

月額46,500円に、予算の範囲内で市長が定める額を加算した額

8 農業委員会の委員

月額43,500円に、予算の範囲内で市長が定める額を加算した額

9 農地利用最適化推進委員

月額43,500円に、予算の範囲内で市長が定める額を加算した額

10 公平委員会の委員

日額 6,100円

11 固定資産評価員

月額 47,500円

12 固定資産評価審査委員会の委員

日額 6,100円

13 奨学生選考委員会の委員

日額 6,100円

14 通学区域審議会の委員

日額 6,100円

15 社会教育委員

日額 6,100円

16 スポーツ推進委員

日額 6,100円

17 スポーツ推進審議会の委員

日額 6,100円

18 文化会館運営審議会の委員

日額 6,100円

19 教育集会所運営審議会の委員

日額 6,100円

20 図書館協議会の委員

日額 6,100円

21 文化財保存調査委員会の委員

日額 6,100円

22 青少年問題協議会の委員及び幹事

日額 6,100円

23 行政不服審査会の委員

日額 6,100円

24 情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額 6,100円

25 教育支援委員会の委員

日額 6,100円

26 勤労青少年ホーム運営委員会の委員

日額 6,100円

27 民生委員推薦会の委員

日額 6,100円

28 障害者施策推進協議会の委員

日額 6,100円

29 生活保護法(昭和25年法律第144号)による嘱託医

月額 54,560円

30 生活保護法による精神科嘱託医

月額 13,640円

31 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による嘱託医

月額 13,640円

32 保育所嘱託医

基本年額

1所当たり 105,000円

管理指導料

内科医1所当たり 年額 63,000円

出所額は、1回当たり60,000円の範囲において市長が定める。

33 子ども・子育て会議の委員

日額 6,100円

34 国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

日額 6,100円

35 農業集落排水事業推進審議会の委員

日額 6,100円

36 賞じゅつ金等審査委員会の委員

日額 6,100円

37 市営住宅入居者選考委員会の委員

日額 6,100円

38 専門委員

日額 6,100円

39 都市計画審議会の委員

日額 6,100円

40 景観審議会の委員

日額 6,100円

41 公共下水道推進審議会の委員

日額 6,100円

42 廃棄物減量等推進審議会の委員

日額 6,100円

43 環境審議会の委員

日額 6,100円

44 水資源保全審議会の委員

日額 6,100円

45 企業立地奨励審議会の委員

日額 6,100円

46 土地区画整理審議会の委員

日額 6,100円

47 西諸地域介護認定審査会の委員

介護審査に当たる委員1回当たり 25,000円

障害審査に当たる委員1回当たり 16,700円

48 総合計画等審議会の委員

日額 6,100円

49 小林市男女共同参画審議会の委員

日額 6,100円

50 防災会議の委員

日額 6,100円

51 国民保護協議会の委員

日額 6,100円

52 安全で住みよいまちづくり推進協議会の委員

日額 6,100円

53 特別職報酬等審議会の委員

日額 6,100円

54 職員懲戒審査委員会の委員

日額 6,100円

55 退職手当審査会の委員

日額 6,100円

56 医療問題審議会の委員

日額 6,100円

57 功労者選考委員会の委員

日額 6,100円

58 特殊旅館審議会の委員

日額 6,100円

59 小林市空家等対策審議会の委員

日額 6,100円

60 補助金審査会の委員

日額 6,100円

61 水道事業等経営審議会の委員

日額 6,100円

62 選挙長

日額 10,800円

63 投票所の投票管理者

日額 12,800円

64 開票管理者

日額 10,800円

65 投票所の投票立会人

日額 10,900円

66 選挙立会人及び開票立会人

日額 8,900円

67 期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

68 期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

69 学校給食センター運営委員会の委員

日額 6,100円

70 学校医・学校歯科医

基本年額

1校当たり 105,000円

管理指導料

内科医1校当たり 年額 63,000円

出校額は、1回当たり60,000円の範囲において市長が定める。

71 学校薬剤師

年額

1校当たり 100,000円

72 学校運営協議会委員

年額 10,000円

73 小・中学校規模適正化審議会の委員

日額 6,100円

74 西諸地区いじめ問題対策専門家委員会の委員

会議1回当たり 10,000円

75 いじめ問題再調査委員会の委員

会議1回当たり 10,000円

76 その他特別職の職員

日額 6,100円

小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例

平成18年3月20日 条例第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第52号
平成18年3月31日 条例第217号
平成18年6月30日 条例第240号
平成18年9月28日 条例第246号
平成18年12月26日 条例第258号
平成19年3月1日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第8号
平成19年6月28日 条例第27号
平成20年3月24日 条例第6号
平成20年9月1日 条例第24号
平成21年3月24日 条例第8号
平成21年3月24日 条例第25号
平成21年6月25日 条例第36号
平成21年12月25日 条例第75号
平成22年3月17日 条例第2号
平成22年3月17日 条例第9号
平成23年3月28日 条例第8号
平成23年3月28日 条例第10号
平成23年7月1日 条例第19号
平成24年3月27日 条例第13号
平成24年3月27日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第6号
平成25年6月28日 条例第23号
平成26年3月27日 条例第9号
平成26年6月27日 条例第18号
平成26年10月1日 条例第25号
平成27年3月27日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第10号
平成27年9月30日 条例第35号
平成27年12月22日 条例第39号
平成27年12月22日 条例第46号
平成27年12月22日 条例第53号
平成28年3月25日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第16号
平成28年3月25日 条例第20号
平成29年3月28日 条例第5号
平成29年12月22日 条例第26号
平成30年3月26日 条例第1号
平成30年3月26日 条例第4号
平成30年6月30日 条例第18号
平成31年3月29日 条例第2号
平成31年3月29日 条例第5号
令和元年7月4日 条例第3号
令和元年10月4日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第17号
令和2年3月24日 条例第4号
令和3年3月22日 条例第4号
令和4年3月23日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第36号