○小林市証人等の実費弁償に関する条例
平成18年3月20日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他法令又はこれに基づく委任規定の定めるところにより、本市に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会に出頭した者等に対して支給する実費弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償を支給する者)
第2条 実費弁償を支給する者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会に出頭した関係人
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会に出頭した選挙人その他の関係人
(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者
(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人
(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者
(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人
(7) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した関係人
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定により、選挙管理委員会に出頭した選挙人その他の関係人
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会に出頭した証人
(10) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会に出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく委任規定により本市に出頭した関係人
(実費弁償の額)
第3条 前条に掲げる者に対し支給する実費弁償の額は、次のとおりとする。
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃の額
(2) 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した2等運賃の額
(3) 車賃 陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ1キロメートルにつき37円。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
(4) 日当 1日につき 2,600円
(5) 宿泊料 1夜につき 11,800円
(支給方法)
第4条 実費弁償は、出頭したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第50号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第47号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。