○小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例

平成18年3月20日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に定めるもののほか、給料及び期末手当とする。

第3条 特別職の職員の給料は、別表のとおりとする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第4条 この条例によるもののほか、給料及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)を準用する。ただし、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に、給料の月額に給与条例第18条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

3 平成22年1月分の市長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、別表市長の項給料月額の欄に掲げる額からその10分の3に相当する額を減じて得た額とする。

4 平成22年1月分の副市長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、別表副市長の項給料月額の欄に掲げる額からその10分の3に相当する額を減じて得た額とする。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与の支給に関する特例措置)

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条に規定する特別職の職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(平成26年1月分の市長の給与の支給に関する特例措置)

6 平成26年1月分の市長の給料月額の支給に当たっては、前項の規定により支給する給料月額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(平成26年7月分の市長の給与の支給に関する特例措置)

7 平成26年7月分の市長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、別表市長の項給料月額の欄に掲げる額からその10分の3に相当する額を減じて得た額とする。

(平成26年10月分の市長の給与の支給に関する特例措置)

8 平成26年10月分の市長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、別表市長の項給料月額の欄に掲げる額からその10分の3に相当する額を減じて得た額とする。

(平成28年10月分から同年12月分までの市長の給与の支給に関する特例措置)

9 平成28年10月分から同年12月分までの市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表市長の項給料月額の欄に掲げる額からその10分の3に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、別表市長の項給料月額の欄に掲げる額とする。

(平成28年10月分及び同年11月分の副市長の給与の支給に関する特例措置)

10 平成28年10月分及び同年11月分の副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表副市長の項給料月額の欄に掲げる額からその10分の3に相当する額を減じて得た額とする。

(令和3年3月分の市長の給与の支給に関する特例措置)

11 令和3年3月分の市長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、別表市長の項給料月額の欄に掲げる額からその10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(令和3年3月分の教育長の給与の支給に関する特例措置)

12 令和3年3月分の教育長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、別表教育長の項給料月額の欄に掲げる額からその10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(平成18年12月26日条例第259号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日まで助役として在職し、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により引き続き副市長として選任された者の在職期間は通算する。

(平成21年5月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第44号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年6月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第76号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成21年12月25日条例第219号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第2号)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第29号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第42号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第19号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第28号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例の規定は適用しない。

(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年9月29日条例第32号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第42号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「とし、一般職の職員の給与に関する条例及び小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小林市条例第11号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

3 前項の規定は、令和3年12月に給与条例の規定に基づき期末手当を支給された者については、適用しない。

(令和4年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

給料表

職名

給料月額

市長

788,000円

副市長

629,000円

教育長

567,000円

小林市常勤の特別職の職員の給与に関する条例

平成18年3月20日 条例第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第54号
平成18年12月26日 条例第259号
平成19年3月1日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第44号
平成21年12月25日 条例第76号
平成21年12月25日 条例第219号
平成22年11月29日 条例第20号
平成24年3月27日 条例第2号
平成25年6月28日 条例第29号
平成25年12月18日 条例第42号
平成26年6月27日 条例第19号
平成26年10月1日 条例第28号
平成26年12月22日 条例第32号
平成27年3月27日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年9月29日 条例第32号
平成28年12月22日 条例第42号
平成29年12月22日 条例第30号
平成30年12月25日 条例第37号
令和元年12月25日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年2月26日 条例第1号
令和4年5月10日 条例第12号
令和4年12月23日 条例第36号
令和5年12月22日 条例第38号