○一般職の職員の給与に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養手当)
第2条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族認定(異動)申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 前2項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(給与の非常時払)
第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出生、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給与を請求した場合には、給与期間中給与の支給日前であっても、支給定日を繰り上げて支給することができる。
(時間外勤務手当等)
第4条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務及び休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間を基礎として支給する。
2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3 給与条例第14条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第41号)第4条第2項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号のイに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における前号に該当する場合を除いた次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
5 給与条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第4条の2 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」を「勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(管理職手当の支給)
第4条の3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(給与条例第13条第1項の場合及び公務のため負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第12条の規定に基づき勤務しないことについて特に承認があった場合を除く。)
3 管理職手当を支給される職にある職員が、当該職のほかに管理職手当を支給される職との兼務を命じられたときは、当該兼務を命じられた職に対する管理職手当は支給しない。
(地域手当の支給)
第4条の4 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第4条の5 給与条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たる祝日法による休日及び年末年始の休日の日数を減じたものに次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める時間を乗じて得た時間とする。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 7時間45分に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(3) 小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年小林市条例第30号)第4条の規定により任期を定めて採用された法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 7時間45分に小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第11条において読み替えて適用する勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(期末手当の支給)
第5条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員(給与条例第18条の2及び第18条の3の規定の適用を受ける職員を除く。)は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 臨時職員(給与条例第19条の3の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成18年小林市条例第45号)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
(支給日)
第5条の2 給与条例第18条第1項及び第18条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第1の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を、除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(給与条例第13条第1項の規定の適用を受ける公務傷病等による休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(職員の育児休業等に関する条例第15条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第8条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(役職加算)
第7条 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
職員 | 加算割合 |
部長又はこの職と同等の職員 | 100分の10 |
課長又はこの職と同等の職員 | 100分の10 |
職務の級が5級に属する職員 | 100分の10 |
主幹又はこの職と同等の職員 | 100分の5 |
(一時差止処分の手続)
第7条の2 任命権者は、給与条例第18条の3の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第7条の3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を小林市公告式条例(平成18年小林市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の4 給与条例第18条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の6 給与条例第18条の3第5項に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)の様式は様式第2号のとおりとし、一時差止処分について、任命権者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第7条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給)
第7条の8 給与条例第18条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの支給日に在職する職員(給与条例第18条の4第5項において準用する給与条例第18条の2及び第18条の3の規定の適用を受ける職員を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務疾病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(勤勉手当の支給割合)
第7条の9 給与条例第18条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第9条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第7条の10 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間等条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
ア 直近の人事評価の結果が最上位の職員 100分の105超100分の107.5以下
イ 直近の人事評価の結果が上位の職員 100分の102.5超100分の105以下
ウ 直近の人事評価の結果が標準の職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の102.5
エ 直近の人事評価の結果が下位の職員 100分の100以上100分の102.5未満
オ 直近の人事評価の結果が最下位の職員 100分の100未満
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の48.75
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年小林市規則第6号)又は須木村職員の給与に関する規則(昭和40年須木村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年野尻町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成28年改正条例附則第6項の規定が適用される間の読替え)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第1項中「給与条例」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年小林市条例第41号)附則第6項の規定により読み替えられた給与条例」とする。
(給与条例附則第21項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
5 職員の育児休業等に関する条例附則第6項の規定により読み替えられた給与条例附則第21項の規定の適用を受ける育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。
附則(平成18年3月31日規則第221号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第4条の3の次に1条を加える改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条、第3条及び第8条による改正前の規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の規則の規定による様式とみなす。
附則(平成22年3月19日規則第47号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第157号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日規則第20号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による第6条、第7条、第10条から第14条まで及び第17条から第19条までの規定による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月26日規則第43号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第57号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和3年3月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間、職員の管理職手当に関する規則(平成18年小林市規則第61号)第2条に規定する管理職手当を支給する職以外の職員については、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条の規定による勤勉手当の成績率は適用せず、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日規則第41号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第49号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の現業規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第1項の改正規定に限る。)は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和4年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小林市条例第24号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の5の規定を適用する。
3 令和4年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項
附則(令和5年12月22日規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第5条の2関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第2(第7条の10関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |