○単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月20日

条例第58号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員以外のもの(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

2 前項の単純労務職員とは、一般職に属する職員で、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(給与の種類及び基準)

第2条 単純労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 単純労務職員の給与の額及び支給方法は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準として、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第4条 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年小林市条例第3号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 第2条第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である単純労務職員の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。

2 第2条第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である単純労務職員の給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び退職手当とする。

3 第2条第2項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である単純労務職員の給与の額及び支給方法は、小林市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小林市条例第5号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準として、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和38年小林市条例第4号)又は単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年須木村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年野尻町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月10日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第79号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成31年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月20日 条例第58号

(令和2年4月1日施行)