○現業職員の給与及び勤務条件に関する規則
平成18年3月20日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、現業職員(単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第58号。以下「条例」という。)第1条に規定する単純労務職員をいう。以下「職員」という。)の給与に関する事項及び勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、条例第2条第1項に規定する各種の手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は、別表のとおりとし、職員で非常勤の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)又は臨時の職にある職員以外の全ての職員に適用する。
2 職員の職務は、その困難性及び責任の度合いに基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、市長が別に定める。
3 任命権者は、市長の定める基準に従い、職員の職を職務の級のいずれかに決定し、第1項に規定する給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給は、市長が別に定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が別に定めるところにより任命権者が決定する。
3 前2項に規定するもののほか、初任給、昇格及び昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(給与の支給)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、条例第2条第1項に規定する給与の額及びその支給方法については、他の一般職の職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第6条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、他の一般職の職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費については、他の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(昭和38年小林市規則第5号)又は単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(昭和41年須木村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(昭和39年野尻町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の3 |
3級以上 | 100分の6 |
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項に規定するもののほか、小林市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小林市条例第29号)による改正前の小林市職員の定年等に関する条例(平成18年小林市条例第37号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成18年3月31日規則第218号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第48号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第49号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第177号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日規則第34号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第27号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月27日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月23日規則第49号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の現業規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第1項の改正規定に限る。)は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の現業規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小林市条例第24号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第6条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第3条第1項の規定を適用する。
4 現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第4条第1項及び第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月22日規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月22日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
現業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号級 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | 397,000 | 409,300 | ||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | 397,400 | 409,600 | ||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | 397,800 | 409,800 | ||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | 398,100 | 410,000 | ||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | 398,600 | 410,300 | ||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | 399,000 | 410,600 | ||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | 399,400 | 410,800 | ||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | 399,700 | 411,000 | ||||
94 | 308,000 | 358,400 | 400,200 | 411,300 | |||||
95 | 308,300 | 358,800 | 400,600 | 411,600 | |||||
96 | 308,700 | 359,100 | 401,000 | 411,800 | |||||
97 | 308,900 | 359,400 | 401,400 | 412,000 | |||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||||
110 | 312,600 | ||||||||
111 | 313,000 | ||||||||
112 | 313,300 | ||||||||
113 | 313,500 | ||||||||
114 | 313,700 | ||||||||
115 | 314,000 | ||||||||
116 | 314,400 | ||||||||
117 | 314,600 | ||||||||
118 | 314,800 | ||||||||
119 | 315,100 | ||||||||
120 | 315,400 | ||||||||
121 | 315,700 | ||||||||
122 | 315,900 | ||||||||
123 | 316,200 | ||||||||
124 | 316,500 | ||||||||
125 | 316,800 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | |||