○現業職員の給与及び勤務条件に関する規則

平成18年3月20日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、現業職員(単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第58号。以下「条例」という。)第1条に規定する単純労務職員をいう。以下「職員」という。)の給与に関する事項及び勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、条例第2条第1項に規定する各種の手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表のとおりとし、職員で非常勤の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)又は臨時の職にある職員以外の全ての職員に適用する。

2 職員の職務は、その困難性及び責任の度合いに基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、市長が別に定める。

3 任命権者は、市長の定める基準に従い、職員の職を職務の級のいずれかに決定し、第1項に規定する給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給は、市長が別に定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が別に定めるところにより任命権者が決定する。

3 前2項に規定するもののほか、初任給、昇格及び昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給与の支給)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、条例第2条第1項に規定する給与の額及びその支給方法については、他の一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、他の一般職の職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費については、他の一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(昭和38年小林市規則第5号)又は単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(昭和41年須木村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(昭和39年野尻町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与の支給に関する特例措置)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法第28条の4第1項及び第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の職務の級の区分に応じ当該各項定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

2級以下

100分の3

3級以上

100分の6

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、小林市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小林市条例第29号)による改正前の小林市職員の定年等に関する条例(平成18年小林市条例第37号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(平成18年3月31日規則第218号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第48号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第49号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年11月29日規則第177号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第34号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第27号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月25日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の現業規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第1項の改正規定に限る。)は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月28日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小林市条例第24号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第6条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第3条第1項の規定を適用する。

4 現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第4条第1項及び第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月22日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月22日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

現業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700

397,000

409,300



87

266,500

306,100

356,100

397,400

409,600



88

266,800

306,400

356,500

397,800

409,800



89

267,100

306,700

356,700

398,100

410,000



90

267,400

307,000

357,100

398,600

410,300



91

267,700

307,300

357,500

399,000

410,600



92

268,000

307,600

357,900

399,400

410,800



93

268,300

307,800

358,100

399,700

411,000



94


308,000

358,400

400,200

411,300



95


308,300

358,800

400,600

411,600



96


308,700

359,100

401,000

411,800



97


308,900

359,400

401,400

412,000



98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

現業職員の給与及び勤務条件に関する規則

平成18年3月20日 規則第52号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第218号
平成19年12月25日 規則第64号
平成21年11月30日 規則第48号
平成22年3月19日 規則第49号
平成22年11月29日 規則第177号
平成23年11月29日 規則第34号
平成25年6月28日 規則第27号
平成26年12月22日 規則第37号
平成27年3月27日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第13号
平成28年12月22日 規則第58号
平成29年12月22日 規則第32号
平成30年12月25日 規則第40号
令和元年12月25日 規則第25号
令和4年12月23日 規則第49号
令和4年12月28日 規則第52号
令和5年12月22日 規則第57号
令和6年12月23日 規則第62号
令和7年12月22日 規則第52号