○現業職員の給与及び勤務条件に関する規則

平成18年3月20日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、現業職員(単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第58号。以下「条例」という。)第1条に規定する単純労務職員をいう。以下「職員」という。)の給与に関する事項及び勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、条例第2条第1項に規定する各種の手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表のとおりとし、職員で非常勤の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)又は臨時の職にある職員以外の全ての職員に適用する。

2 職員の職務は、その困難性及び責任の度合いに基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、市長が別に定める。

3 任命権者は、市長の定める基準に従い、職員の職を職務の級のいずれかに決定し、第1項に規定する給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給は、市長が別に定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が別に定めるところにより任命権者が決定する。

3 前2項に規定するもののほか、初任給、昇格及び昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給与の支給)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、条例第2条第1項に規定する給与の額及びその支給方法については、他の一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、他の一般職の職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費については、他の一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(昭和38年小林市規則第5号)又は単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(昭和41年須木村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の単純労務職員の給与及び勤務条件に関する規則(昭和39年野尻町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与の支給に関する特例措置)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法第28条の4第1項及び第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の職務の級の区分に応じ当該各項定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

2級以下

100分の3

3級以上

100分の6

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、小林市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小林市条例第29号)による改正前の小林市職員の定年等に関する条例(平成18年小林市条例第37号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(平成18年3月31日規則第218号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第48号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第49号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年11月29日規則第177号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第34号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第27号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月25日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の現業規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第1項の改正規定に限る。)は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月28日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小林市条例第24号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第6条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第3条第1項の規定を適用する。

4 現業職員の給与及び勤務条件に関する規則第4条第1項及び第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月22日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の現業職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

現業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,500

394,300



95


296,200

344,100

382,900

394,600



96


296,600

344,500

383,300

394,800



97


296,800

344,700

383,600

395,000



98


297,100

345,100

384,100

395,300



99


297,500

345,500

384,500

395,600



100


297,900

345,800

384,900

395,800



101


298,100

346,100

385,200

396,000



102


298,400

346,500

385,700

396,300



103


298,800

346,900

386,100

396,600



104


299,100

347,300

386,500

396,800



105


299,300

347,800

386,900

397,000



106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

現業職員の給与及び勤務条件に関する規則

平成18年3月20日 規則第52号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第218号
平成19年12月25日 規則第64号
平成21年11月30日 規則第48号
平成22年3月19日 規則第49号
平成22年11月29日 規則第177号
平成23年11月29日 規則第34号
平成25年6月28日 規則第27号
平成26年12月22日 規則第37号
平成27年3月27日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第13号
平成28年12月22日 規則第58号
平成29年12月22日 規則第32号
平成30年12月25日 規則第40号
令和元年12月25日 規則第25号
令和4年12月23日 規則第49号
令和4年12月28日 規則第52号
令和5年12月22日 規則第57号