○現業職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に関する規則

平成18年3月20日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(平成18年小林市規則第52号)第3条第2項の規定により現業職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容を定めることを目的とする。

(職務内容)

第2条 現業職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表のとおりとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月31日規則第219号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

現業職員給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

一般技能労務職員の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

3級

相当高度の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

4級

1 数名の技能労務職員を直接指揮監督する職務

2 困難な業務を行う技能労務職員の職務

5級

1 相当の経験を必要とし、数名の技能労務職員を直接指揮監督する職長の職務

2 特に困難な業務を行う技能労務職員の職務

現業職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に関する規則

平成18年3月20日 規則第53号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第219号