○通勤手当支給に関する規則

平成18年3月20日

規則第57号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁(支所その他これに類するものが設置されているときは、これらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによる。

3 給与条例第10条第1項に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗客自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定により通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条の職員が次の事項に該当することとなった場合についても、同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 任命権者を異にして異動した場合

2 給与条例第10条第1項第2号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は給与条例第10条第1項第2号に該当する職員で同項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認しその者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第10条に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害により歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認める者とする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額による。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおける、それぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合又は正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る1箇月の通用期間(以下同じ。)の定期券(等級の区分があるときは、最低の等級による。)の額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第8条の2 給与条例第10条第2項第2号に規定する通勤手当の月額は、通勤距離に応じて別表に定める額とする。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満は除く。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、自動車等の使用距離を片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第10条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第9条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項にいう自動車(スクーター及びオートバイのうちその原動機とする内燃機関の総排気量が125ccを超えるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者において特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通動手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 通勤手当は、職員が給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第10条第1項の職員でも、次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間中は、通勤手当を支給することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定に基づき休職を命ぜられている場合

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定に基づき停職を命ぜられている場合

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合

2 給与条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(通勤手当支給の方法)

第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(事実の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員については、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の通勤手当支給に関する規則(昭和34年小林市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和44年野尻町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日規則第51号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による第6条、第7条、第10条から第14条まで及び第17条から第19条までの規定による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(平成27年3月27日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条の2関係)

通勤手当月額表

区分

月額

片道2キロメートル以上4キロメートル未満

2,800円

片道4キロメートル以上6キロメートル未満

3,600円

片道6キロメートル以上8キロメートル未満

4,200円

片道8キロメートル以上10キロメートル未満

4,800円

片道10キロメートル以上12キロメートル未満

6,000円

片道12キロメートル以上14キロメートル未満

6,500円

片道14キロメートル以上17キロメートル未満

7,700円

片道17キロメートル以上20キロメートル未満

8,600円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

9,800円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

12,400円

片道30キロメートル以上

15,000円

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通勤手当支給に関する規則

平成18年3月20日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)