○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月20日
条例第59号
(目的)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員(給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうち、管理職手当の支給を受ける者を除く。)に対して、その特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税・介護保険料・後期高齢者医療保険料事務等に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 感染症業務に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 特殊自動車運転作業に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 道路作業に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 災害派遣・武力攻撃災害等派遣に従事する職員の特殊勤務手当
(税・介護保険料・後期高齢者医療保険料事務従事手当)
第3条 税・介護保険料・後期高齢者医療保険料事務に従事する職員の特殊勤務手当は、市民生活部、健康福祉部並びに須木庁舎及び野尻庁舎(以下「総合支所」という。)において、税・介護保険料・後期高齢者医療保険料事務に従事する職員に対し支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 徴収及び課税事務に従事する職員 勤務1月につき 2,500円
(2) 前号以外の税務職員 勤務1月につき 1,000円
(3) 市税及び国民健康保険税の滞納差押えに従事した職員 1世帯につき 150円
(4) 市税及び国民健康保険税の滞納差押物件の引揚げに従事した職員 1世帯につき 250円
(社会福祉業務手当)
第4条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、福祉事務所及び総合支所に勤務する職員で、社会福祉に関する業務に従事したものに対し支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 福祉事務所及び総合支所に勤務する社会福祉主事 勤務1月につき 3,500円
(2) 行旅死亡人を取り扱った職員 1体につき 1,500円
(3) 前号以外の死亡人を取り扱った職員 1体につき 500円
(感染症業務手当)
第5条 感染症業務に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し、又は発生のおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、看護その他患者に接する業務に従事したとき、又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したとき支給する。
2 前項の感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに定める感染症及び任命権者がこれらに相当すると認める感染症をいう。
3 第1項の手当の額は、従事した1日につき200円とする。
(清掃作業手当)
第6条 清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員がごみの収集、運搬又は処理の作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき3,500円とする。
(特殊自動車運転手当)
第7条 特殊自動車運転作業に従事する職員の特殊勤務手当は、ブルドーザ、ショベルローダ、グレーダ又はロードローラ等の運転作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) ブルドーザ、ショベルローダ及びグレーダの運転作業に従事する職員 勤務1月につき 3,500円
(2) ロードローラの運転作業に従事した職員 従事1日につき 150円
(道路作業員手当)
第8条 道路作業に従事する職員の特殊勤務手当は、専ら道路の維持修繕の土木作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき2,500円とする。
(災害派遣手当・武力攻撃災害等派遣手当)
第9条 災害派遣手当・武力攻撃災害等派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条の規定により、災害復旧及び市民の保護のために派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対して支給する。
2 この手当は、派遣職員が住所又は居所を離れて小林市の区域内に滞在することを要する場合に限り支給するものとし、その額は、滞在した期間及び施設利用の区分に応じ、次の表に定める額とする。
本市の区域内に滞在した期間\利用施設の区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 本表中「本市の区域内に滞在した期間」とは、派遣職員が本市の区域内の滞在地に到着した日から、同地を出発した日の前日までとする。
2 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
(重複支給の排除)
第10条 この条例により日額で定められている特殊勤務手当(第3条第2項第3号及び第4号並びに第4条第2項第2号及び第3号の規定による特殊勤務手当を含む。以下本条において「日額手当」という。)の支給を受ける職員が同一勤務日に日額手当の支給対象となる2以上の業務に従事した場合には、それらの業務に係る日額手当のうちその額が最高のもの(その額が同額である場合には、いずれか一)に限り支給する。
3 月額手当は、重複して支給しない。
(月額手当の計算基準)
第11条 月額手当は、当該手当の支給対象となる業務に従事した日が1月につき12日(業務出張を含む。)を超えるものは全額を支給する。
2 前項に規定する日数に満たないものについては、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号)第3条第1項、第4条又は第5条の規定に基づく勤務を要しない日数を控除した日数を基礎として日割によって支給する。
(支給日)
第12条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年小林市条例第12号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年須木村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第239号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第106号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第80号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年8月18日から適用する。
(感染症業務手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された感染症業務手当は、改正後の条例の規定による感染症業務手当の内払とみなす。
附則(令和3年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。