○職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月20日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)第7条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当を支給する職)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表のとおりとする。

(手当の額)

第3条 前条に規定する職にある職員の管理職手当の額は、別表に掲げる額とする。

2 任命権者が必要と認めたときは、前項に規定する額を増減することができる。

(給与条例附則第21項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条 給与条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月23日から同年3月31日までの間に新たに管理職手当を支給する職に任命された者については、同年4月1日からこの規則を適用する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則第3条の規定による管理職手当の額は、平成22年4月1日から適用し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に管理職手当を支給する職(以下「管理職」という。)にあった者で施行日に引き続き管理職にある者の同年3月の管理職手当の額は、施行日の前日における当該管理職に適用されていた額とする。

(平成24年3月16日規則第1号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(令和3年3月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織区分

管理職手当を支給する職

支給額

市長

部長、参事、局長、会計管理者、須木総合支所長、野尻総合支所長

53,000円

課長、監、室長

41,000円

市議会

事務局長

53,000円

選挙管理委員会

書記長

41,000円

監査委員

事務局長

41,000円

教育委員会

部長

53,000円

課長、監

41,000円

農業委員会

事務局長

41,000円

職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月20日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第24号
平成21年4月1日 規則第27号
平成22年3月19日 規則第53号
平成24年3月16日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第14号
令和3年3月3日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第23号
令和4年3月29日 規則第25号
令和4年12月28日 規則第51号
令和4年12月28日 規則第52号