○小林市職員等の旅費に関する条例
平成18年3月20日
条例第60号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項及び第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にした他の親族をいう。
2 この条例において「何何地」という場合には、市町村の地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域とする。)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張又は赴任した場合においては、当該職員に対して旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職者等」という。)となった場合(当該退職者等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合においては、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内に帰住したときは、当該遺族
3 職員が当該職員の任命権者以外の市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、原則として当該機関において旅費を支給するものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館等の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条 職員の旅行は、当該職員の任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行うものとし、前条第3項に規定する旅行については、その旅行の依頼を行う者(以下「旅行依頼者」という。)においても当該職員に対し、旅行の依頼(以下「旅行依頼」という。)を行うものとする。)
2 旅行命令権者又は旅行依頼者(以下「旅行命令権者等」という。)は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発することができる。
4 旅行命令権者等が旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合においては、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者等は、前項ただし書の規定により口頭で旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者等に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
(1) 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
(2) 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
(3) 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
(4) 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
(5) 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
(6) 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(7) 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(8) 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ定額により支給する。
(9) 着後手当は、赴任について定額により支給する。
(10) 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して当該旅費の支払をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(4) 特別車両料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、特別車両料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに限り、支給する。
4 第1項第5号に規定する座席指定料金は、座席指定料金を徴する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものに限り、支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、特別船室料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第16条 日当の額は、別表第1の定額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道2キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を準用する。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第19条 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第20条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第21条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第22条 第6条第2項に規定する日額旅費を支給する旅行は、長期間の研修、講習及び訓練その他市長が旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めたものとする。
(在勤地内旅行の旅費)
第23条 在勤地内における旅行については、次に規定する旅費を支給する。
(1) 旅行が行程4キロメートル以上にわたる場合には、別表第1の日当定額の範囲内において規則で定める額の日当
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(2) 前号の規定に該当する場合のほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員が職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(退職者等の旅費)
第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(外国旅行の旅費)
第27条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中外国旅行の旅費に関する規定を準用する。
2 前項の準用については、規則で定める。
(行政職以外の職員等の旅費)
第28条 行政職以外の職員等の旅費については、規則で定める。
(旅費の調整)
第29条 旅行命令権者等は、この条例の規定による旅費を支給した場合において、公用の交通機関、宿泊施設の利用その他当該旅行における特別の事情により必要としない旅費を支給することとなるときは、その必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者等は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、その職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、野尻町の職員が出発した旅行に係る旅費で編入日以後に本市において支給すべきものの支給については、編入前の職員等の旅費に関する条例(昭和39年野尻町条例第21号)の例による。
附則(平成21年12月25日条例第81号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第15条―第18条、第20条、第23条関係)
車賃、日当、宿泊料及び食卓料
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都及び政令指定都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第19条、第24条関係)
移転料
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
常勤の特別職の職員 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |
一般職の職員 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。