○小林市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例
平成18年3月20日
条例第61号
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当(以下「退職手当」という。)は、特別職の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 退職手当は、任期ごとに支給するものとする。
(1) 市長 100分の50
(2) 副市長 100分の30
(3) 教育長 100分の18
(在職期間の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日の属する月が、就任の日の属する月に応当するときは、その前月までとする。
(退職手当の特例)
第5条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員又は職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮崎県条例第44号)第2条第1項に規定する職員(以下「国家公務員等」という。)が退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長又は教育長となった場合において、その者が退職し、引き続いて国家公務員等となったときは、第2条の規定にかかわらず、その退職については、退職手当を支給しない。
2 国家公務員等から退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長又は教育長となった者の退職が、その者の最終の退職又は死亡による退職(以下「最終の退職等」という。)である場合は、次に掲げる額の合計額を退職手当として支給する。
(1) その者の副市長又は教育長としての引き続いた在職期間について第3条の規定により算定した額
(2) 国家公務員等としての在職期間について、その者が副市長又は教育長となるため国家公務員等を退職した日において受けていた俸給又は給料の最終の退職等の日現在における当該俸給又は給料に相当する月額を基礎とし、かつ、当該国家公務員等を退職した日に小林市職員を退職したものとみなして、小林市職員の退職手当に関する条例(平成18年小林市条例第63号。以下「退職手当条例」という。)の規定により算定した額
(支給の制限等)
第6条 退職手当は、特別職の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第83条又は第87条第1項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により失職した場合
(2) 法第178条第2項の規定により失職した場合
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第7条第1項の規定により罷免された場合
(4) 懲戒により解職された場合
2 退職手当条例第12条から第18条までの規定は、特別職の職員の退職手当の取扱いについて準用する。
(遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除)
第7条 第2条に規定する遺族の範囲及び順位については、退職手当条例第2条の2第1項から第3項までの規定を、遺族からの排除については、同条第4項の規定をそれぞれ準用する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例(平成3年小林市条例第17号)又は脱退前の町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県町村総合事務組合条例第23号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた退職手当については、なお合併等前の条例の例により支給する。
3 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の施行の日の前日まで助役として在職し、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により引き続き副市長として選任された者の在職期間は通算する。
附則(平成22年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例の規定は適用しない。
附則(平成30年6月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。