○小林市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第63号

(目的)

第1条 この規則は、小林市職員の退職手当に関する条例(平成18年小林市条例第63号。以下「条例」という。)の規定に基づき、退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基礎在職期間に含めない期間)

第2条 条例第6条の4第1項に規定する市長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第4条 条例第6条の4第3項に規定する規則で定める職員の区分は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表1又は2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(職員の基本給月額に準ずる額)

第6条 条例第6条の5第2項に規定する規則で定める額は、条例第3条第1項に規定する給料月額及び扶養手当の月額の合計額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

第7条 削除

(退職手当の支給手続)

第8条 退職手当の支給を受ける事由が生じた場合は、退職の際に職員(職員が死亡したときには、その遺族)は、退職手当支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて任命権者(法第6条に規定する任命権者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 職務執行上の傷病により退職したときは、病名、傷病の程度及び経過状況を明らかにする詳細な診断書

(2) 死亡したときは、死亡診断書及び戸籍謄本並びに遺族であることを証明する書類

(退職勧奨の記録の作成等)

第9条 条例第5条の5に規定する退職の勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、退職勧奨の記録(様式第2号)により任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

2 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管し、職員の退職した日の属する年度の末日から5年間保存するものとする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(失業者の退職手当の支給手続)

第10条 失業者の退職手当の受給資格者(以下「受給資格者」という。)は、退職の際任命権者から小林市職員退職票(様式第3号。以下「退職票」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給資格者が失業者の退職手当の支給を受けようとする場合においては、退職票を任命権者に提示して失業者退職手当受給資格証(様式第4号。以下「受給資格証」という。)の交付を受け、速やかに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

3 任命権者は、受給資格証を交付したときは、失業者の退職手当支給台帳(様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。

4 受給資格者は、第2項の規定による求職の申込みをした日から起算してその者の待期日数を経過した後、速やかに公共職業安定所に出頭し、待期日数の間における失業の証明を受けなければならない。

5 受給資格者が失業者の退職手当を受けようとするときは、失業者の退職手当支給願(様式第6号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第11条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当の日額に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第11条の3 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第3項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第11条の4 条例第11条第2号に規定する規則で定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(退職手当支給制限処分書)

第11条の5 条例第12条第1項又は第14条第1項(同項第1号若しくは第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分は、退職手当支給制限処分書(様式第6号の2)によって通知しなければならない。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分は、退職手当支給制限処分書(様式第6号の3)によって通知しなければならない。

(退職手当支給一時差止処分書)

第12条 条例第13条第1項から第3項までの規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)は、退職手当支給一時差止処分書(様式第7号)によって通知しなければならない。

(処分理由書)

第13条 条例第13条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による書面(以下「処分理由書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間(条例第7条第1項に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)

(4) 被処分者の退職の日における勤務課、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 処分理由書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(市長への通知)

第14条 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ、市長に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 被処分者の退職の日における勤務課、職名及び給料月額

(4) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(5) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(6) 一時差止処分の発令予定年月日

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による通知は、一時差止処分の実施に関する通知書(様式第9号)によってしなければならない。

第15条 任命権者は、条例第13条第5項から第7項までの規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに市長に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払った一般の退職手当等の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による通知は、一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第10号)により、退職手当支給一時差止処分書及び処分理由書の写しを添付してしなければならない。

(退職手当返納命令書)

第16条 条例第15条第1項及び第16条第1項の規定による返納命令は、退職手当返納命令書(様式第11号)によって通知しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市職員の退職手当に関する条例施行規則(平成2年小林市規則第2号)又は脱退前の町村職員の退職手当に関する条例施行規則(平成元年宮崎県町村総合事務組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、脱退前の町村職員の退職手当に関する条例施行規則(平成元年宮崎県市町村総合事務組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第222号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条、第3条及び第8条による改正前の規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の規則の規定による様式とみなす。

(平成22年3月19日規則第55号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による第6条、第7条、第10条から第14条まで及び第17条から第19条までの規定による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年10月20日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小林市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間において適用されていた合併前の小林市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年小林市条例第88号。以下「平成8年4月以後合併前の小林市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 前号に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間において適用されていた合併前の須木村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年須木村条例第8号。以下「平成8年4月以後合併前の須木村給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして市長の定めるもの

第8号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして市長の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の小林市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 前号に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 前号に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 前号に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月以後の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 前号に準ずるものとして市長の定めるもの

第8号区分

(1) 平成18年4月以後の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 前号に準ずるものとして市長の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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小林市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第63号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退職年金
沿革情報
平成18年3月20日 規則第63号
平成18年3月31日 規則第222号
平成19年3月1日 規則第2号
平成19年3月19日 規則第3号
平成20年3月12日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第27号
平成22年3月19日 規則第55号
平成25年4月1日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第31号
平成28年10月20日 規則第50号
平成29年7月1日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第7号
令和元年12月25日 規則第20号