○小林市職員の退職年金及び退職一時金条例

平成18年3月20日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の遺族に対して支給する遺族扶助料に関して必要な事項を定めるものとする。

(受給対象者)

第2条 この条例に定める遺族扶助料の受給対象者は、合併前の小林市職員の退職年金及び退職一時金条例(昭和28年小林市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定により、この条例の施行の日の前日において遺族扶助料を受給していた者とする。

(遺族扶助料の支給)

第3条 遺族扶助料の支給は、前条の対象者に終身支給するものとし、受給権利消滅の月をもって終わる。

2 遺族扶助料の支給は月割をもって計算し、毎月4月、7月、10月及び1月においてその前月分までを支給する。ただし、1月に支給すべき遺族扶助料は、その前年の12月に支給することができる。

3 受給権を喪失した場合は、支給月にかかわらずこれを支給する。

(遺族扶助料の年額の計算)

第4条 遺族扶助料の年額の計算は、合併前の条例の規定により算出するものとする。

(遺族扶助料の年額についての特例)

第5条 遺族扶助料で、次の表の左欄及び中欄に該当する者の平成18年4月以降の年額が、それぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその額とする。

区分

遺族扶助料の基礎在職年数に算入されている実在職年の年数

金額

遺族扶助料

退隠料についての最短年限以上

792,000円

(遺族扶助料の受給権の消滅)

第6条 遺族扶助料を受ける権利を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その権利は消滅する。

(1) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき、又は子が職員の養子である場合において離縁したとき。

(2) 配偶者が婚姻したとき、又は遺族以外の者の養子となったとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻したとき。

2 前項第1号から第3号までの婚姻は、届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。

(遺族扶助料の支給停止)

第7条 遺族扶助料を受ける者が、3年以下の懲役又は禁の刑に処せられたときは、その翌月からその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けなくなった月まで遺族扶助料を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けなくなった月までこれを停止する。

2 前項の規定は、3年以下の禁の刑に処せられた刑の執行中又はその執行前にある者に遺族扶助料を給すべき事由が発生した場合について、これを準用する。

(遺族扶助料の受給権の譲渡、担保の禁止)

第8条 遺族扶助料を受ける権利はこれを譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法令をもって定められる金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、遺族扶助料の支給を停止する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第29号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

小林市職員の退職年金及び退職一時金条例

平成18年3月20日 条例第64号

(平成20年10月1日施行)