○小林市職員の退職年金及び退職一時金条例
平成18年3月20日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の遺族に対して支給する遺族扶助料に関して必要な事項を定めるものとする。
(遺族扶助料の支給)
第3条 遺族扶助料の支給は、前条の対象者に終身支給するものとし、受給権利消滅の月をもって終わる。
2 遺族扶助料の支給は月割をもって計算し、毎月4月、7月、10月及び1月においてその前月分までを支給する。ただし、1月に支給すべき遺族扶助料は、その前年の12月に支給することができる。
3 受給権を喪失した場合は、支給月にかかわらずこれを支給する。
(遺族扶助料の年額の計算)
第4条 遺族扶助料の年額の計算は、合併前の条例の規定により算出するものとする。
区分 | 遺族扶助料の基礎在職年数に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短年限以上 | 792,000円 |
(遺族扶助料の受給権の消滅)
第6条 遺族扶助料を受ける権利を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その権利は消滅する。
(1) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき、又は子が職員の養子である場合において離縁したとき。
(2) 配偶者が婚姻したとき、又は遺族以外の者の養子となったとき。
(3) 父母又は祖父母が婚姻したとき。
(遺族扶助料の支給停止)
第7条 遺族扶助料を受ける者が、3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その翌月からその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けなくなった月まで遺族扶助料を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けなくなった月までこれを停止する。
2 前項の規定は、3年以下の禁錮の刑に処せられた刑の執行中又はその執行前にある者に遺族扶助料を給すべき事由が発生した場合について、これを準用する。
(遺族扶助料の受給権の譲渡、担保の禁止)
第8条 遺族扶助料を受ける権利はこれを譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法令をもって定められる金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、遺族扶助料の支給を停止する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第29号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。