○小林市補助金審査会設置条例

平成18年3月20日

条例第66号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小林市が交付しようとする補助金について、その公益上の必要性を審査し、適正かつ実効あるものにするため、小林市補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市の区域内の公共的団体その他の団体の代表者

(2) 知識経験を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、市長の諮問に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(諮問)

第6条 市長は、予算に補助金を計上しようとする場合において必要があると認めるときは、審査会に諮問しなければならない。

(答申)

第7条 審査会は、審査の結果を速やかに市長に答申しなければならない。

(関係者の説明等)

第8条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者の説明を聴取し、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市補助金審査会設置条例

平成18年3月20日 条例第66号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第66号
令和5年7月4日 条例第18号