○補助金等の交付に関する規則
平成18年3月20日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で市長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号。契約の申込みにあっては契約に関する書類をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金等交付申請書に市税等の完納証明書その他必要と認める書類を添付させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 市長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金等の交付の除外)
第4条の2 市長は、補助金等の交付の申請を行った者が、次のいずれかに該当する場合は、その交付決定を行わないものとする。ただし、市長が別に定める補助金等に係る申請にあってはこの限りでない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者
(補助金等の交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、様式第2号により速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に通知する。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等(補助事業及び補助金等を間接の財源とする事務又は事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等(補助事業等を行う者をいう。以下同じ。)が補助事業等を遂行するため必要な諸要件を満たすことができないこと、補助事業等に要する経費のうち自己の負担すべき部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった次に掲げる経費については、当該取消し等に係る補助事業についての補助金等に準じて、補助金等を交付することがある。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(1) 事業計画書、収支予算書その他第3条の規定により市長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(状況報告)
第10条 市長は、別に定めるところにより補助事業者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告を求めることができる。
(実地調査)
第11条 市長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長の定めるところにより、補助事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 補助事業者が補助金等の終局の受領者でない場合において前項の報告をするときは、当該補助金等の終局の受領者が当該補助事業者に対してする実績報告に関する書類の写しを、補助事業実績報告書に添えなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(補助金等の支払)
第13条の3 市長は、前条の規定による補助金等の額の確定後に補助金等を支払うものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払をすることができる。
2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときには確定した額に対する不足額を交付し、確定した額が既に交付した額に満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。
(是正措置)
第14条 市長は、第13条の2の規定による審査及び調査の結果、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。
(補助金等の返還)
第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第17条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものについては、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
2 前項の規定は、補助金等の終局の受領者について準用する。
(雑則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の補助金等の交付に関する規則(昭和43年小林市規則第14号)又は補助金等の交付に関する規則(昭和42年須木村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の補助金等の交付に関する規則(平成7年野尻町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第24号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。