○「財政状況」の公表に関する条例

平成18年3月20日

条例第67号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の状況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。市長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した書類をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、掲示によりこれを行う。財政状況は、その掲示の日から6箇月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

「財政状況」の公表に関する条例

平成18年3月20日 条例第67号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第67号