○小林市収納代理金融機関の指定について

平成18年3月20日

告示第61号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定により収納代理金融機関を次のように指定した。

宮崎県農業協同組合

高鍋信用金庫

株式会社宮崎太陽銀行

株式会社鹿児島銀行

九州労働金庫

株式会社ゆうちょ銀行

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月31日告示第66号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第72号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(令和6年3月29日告示第79号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

小林市収納代理金融機関の指定について

平成18年3月20日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第61号
平成20年3月31日 告示第66号
平成22年3月19日 告示第72号
令和6年3月29日 告示第79号