○小林市公金保全管理委員会設置要綱

平成18年3月20日

告示第62号

(設置)

第1条 平成17年4月からペイオフが全面解禁されたことに伴い、安全な金融機関の選択を行うため、金融機関の経営状況等の把握に努め、公金を安全かつ効率的に保管、運用していくことを目的として、小林市公金保全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公金預金の保護方策に関すること。

(2) 金融機関の経営状況把握のための体制整備に関すること。

(3) その他必要とする事項

(組織)

第3条 委員会は、副市長、会計管理者、総務部長、総合政策部長、経済建設部長、須木総合支所長、野尻総合支所長、上下水道局長、財政課長、管財課長及び会計課長により組織する。

(会長等)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は副市長とし、副会長は会計管理者とする。

3 会長は、会務を処理する。

4 会長に事故があるときは、副会長が職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、関係金融機関の役員等を出席させ、説明を求めることができる。

3 会長が必要と認めるときは、その他の関係者を委員会に出席させることができる。

4 委員会に、調査・検討を行わせるため、公金管理検討幹事会を置く。

5 公金管理検討幹事会の組織、運営については、別に定める。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第73号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月16日告示第42号)

この告示は、平成24年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日告示第75号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日告示第111号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小林市公金保全管理委員会設置要綱

平成18年3月20日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第62号
平成19年3月1日 告示第36号
平成22年3月19日 告示第73号
平成24年3月16日 告示第42号
平成24年3月27日 告示第75号
平成25年4月1日 告示第99号
平成30年3月31日 告示第61号
令和元年12月25日 告示第111号
令和4年12月28日 告示第244号